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上下水道料金の支払方法について

ページID:0001686 更新日:2023年3月7日更新 印刷ページ表示
  • 上下水道料金は、金融機関や市役所での納付に加え、コンビニやスマートフォンアプリで納付することができます。詳しくは「料金・使用料等の納付方法」をご覧ください。
  • 市では納付の手間が少ない口座振替をおすすめしています。手続きは、金融機関または上下水道受付窓口に「豊後高田市税等口座振替依頼書」を提出してください。※提出時期によっては、申込みの2か月後からの開始になる場合があります。
  • 令和8年3月から新料金システムの導入に伴い、水道料金と下水道使用料の振替口座は、1つにまとめていただくようお願いしておりますので、ご協力をお願いします。
口座振替依頼に必要なもの 金融機関の通帳、届出印(使用者と口座名義が異なる場合等詳細は、金融機関にお問い合わせください。)

※上記の内容についてのお問い合わせは、上下水道受付窓口(高田庁舎本館1階 電話番号 0978-22-2246)までご連絡ください。

水道料金、下水道使用料を滞納された場合の対応

水道料金や下水道使用料を納期限までにお支払いいただけない場合、督促状などの支払いのお願いの書類を順次お送りしています。それでもなおお支払いいただけない場合は、給水停止や財産の差押えといった措置を取らざるを得ません。

納期限内にお支払いいただいている方々との公平性を保つとともに、上下水道事業の健全な運営を維持するためにも、期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。お支払いが難しい事情がある場合は、お早めに上下水道課までご相談ください。

水道料金の滞納

納期限までにお支払いがない場合、督促状や催告書を順次お送りし、支払いをお願いしています。
それでもお支払いがない場合は、給水停止予告通知や給水停止通知の書類をお送りし、その後、給水を停止します(これにより水道のご利用ができなくなります)。
なお、滞納料金については、お支払いいただくか、納付誓約書にご署名いただくまで、給水停止の解除はできません。

下水道使用料の滞納

水道料金の滞納の場合と同様に、督促状や催告書を順次お送りし、支払いをお願いしています。ただし、水道のように下水道の使用を停止することはできません。
その代わりに、下水道使用料を滞納された場合は、法律に基づき、税の滞納処分と同じ方法で、預金や給与、年金、生命保険、不動産などの財産を調査し、差し押さえを行うことが可能です。
滞納を防ぐためにも、納期限内にお支払いくださいますようお願いいたします。

​督促状・催告書の行き違いについて

金融機関やコンビニなどで料金をお支払いいただいた場合、その支払情報が市役所で確認できるまでに数日かかることがあります。そのため、納期限を過ぎてからお支払いいただいた場合、行き違いにより督促状や催告書が届くことがあります。すでにお支払い済みの場合は破棄してください。

また、領収書をお持ちの場合は、支払い済みの証明となるため、大切に保管してください。

このような行き違いを防ぐためにも、納期限内にお支払いいただくようお願いいたします。


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