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指定史跡・名勝・天然記念物範囲内での現状変更行為について

ページID:0002242 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

史跡・名勝・天然記念物とは?

 土地に記念された文化財を指定する「記念物」の内、遺跡で歴史または学術上価値の高いものを「史跡」、名勝地で芸術上または観賞上価値の高いものを「名勝」、植物及び地質鉱物等で学術的の価値の高いものを「天然記念物」といいます。
 豊後高田市にも41ヶ所の史跡(35)・名勝(2)・天然記念物(5)があり、それぞれが市の歴史・文化を伝える重要な場所です。
史跡・名勝・天然記念物とは?の画像
左:国指定史跡「富貴寺境内」
中央:国指定名勝「中山仙境(夷谷)」
右:県指定天然記念物「長崎鼻の海蝕洞穴」

指定範囲内での工事・開発行為は「現状変更行為」です!

 史跡・名勝・天然記念物の指定範囲内で、建築工事や土木工事を実施する場合は、「現状変更行為許可申請書」の提出が必要です。
 現状変更行為を実施する場合、国指定の場合は文化庁(一部市教育委員会)、県指定の場合は県教育委員会、市指定の場合は市教育委員会の許可を受ける必要があります。内容が大規模であったり、文化財の価値を損ねる可能性がある場合、それぞれ諮問機関に行為の可否を諮る必要があり、およそ3ヶ月の時間を要しますので、計画が出た段階で早めに申請をしていただきますようお願いします。
 提出先は豊後高田市役所真玉庁舎(文化財室)、申請書及び添付書類は2部ずつご用意ください。

 申請方法・添付書類等について、ご不明な点がありましたら、豊後高田市教育委員会文化財室(真玉庁舎)までご相談ください。

※例外について

現状変更行為は、以下の場合、例外的に許可を得る前に実施することができます。

  1. 人命等に関わり緊急性がある措置を実施する場合
  2. き損・衰亡が発生している際、その拡大を防止する応急の措置を実施する場合
  3. 保存管理計画・保存活用計画に定めたところの軽微な措置を実施する場合

現状変更等許可申請書は以下からダウンロードしてご使用ください

国指定の史跡名勝天然記念物などの現状変更等

県指定の史跡名勝天然記念物などの現状変更等

現状変更申請書[Wordファイル/21KB]

市指定の史跡名勝天然記念物などの現状変更等

現状変更等許可申請書[Wordファイル/13KB]


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