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自転車に対する青切符の導入
自転車は車の仲間~自転車はルールを守って安全運転~
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)のうち、16歳以上の自転車の運転者を交通反則制度(いわゆる「青切符」)の対象とする規定が施行されます。
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、車のなかまです。
道路を通行するときは、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
また、車の運転者も歩行者も自転車のルールを知って、お互いを思いやり、安全を心掛けましょう。
交通違反の一例
- 一時不停止:反則金5,000円
- 無灯火:反則金5,000円
- 携帯電話、スマートフォンなどの使用等:反則金12,000円
- 傘さし運転・ヘッドフォン等の使用:反則金5,000円
- 二人乗り:反則金3,000円
- 並進:反則金3,000円
- 信号無視:反則金6,000円
- 酒気帯び運転:罰則3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
- 酒酔い運転:罰則5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
自転車で歩道を通行していい例外もあります
- 「歩行通行可」の標識があるとき※下のチラシで確認をしましょう
- 「13歳未満の子ども」「70歳以上の高齢者」「身体の不自由な方」が自転車を運転するとき
- 車道または交通の状況から歩道を走行することが、やむを得ないと認められるとき
自転車を安全に利用しましょう [PDFファイル/1.8MB]
大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
自転車事故の防止と被害者の保護を図るため、大分県では自転車条例が制定されています。
道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者の乗車用ヘルメットの使用が努力義務となりました。







