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新紙幣発行に便乗した詐欺に注意しましょう!

ページID:0026529 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

令和6年7月3日から新紙幣の流通が開始されました。新紙幣発行に伴う詐欺被害にご注意ください。

想定される手口

財務事務所や銀行員をかたった者等から、下記のような連絡があった場合は十分注意してください!

【事例1】「旧紙幣が使えなくなるので回収します」
【事例2】「旧紙幣と新紙幣を交換します」
【事例3】「新紙幣の発行に伴い、ATM機が新しくなります。そのため、現在のキャッシュカードが使えなくなるので交換します」

アドバイス

新紙幣が発行された後も、現在の紙幣が価値を失うことはなく、引き続き使用することができます。
万が一「使えなくなるから交換した方が良い」と言われても他人に預けたりしないようにしましょう。

​相談窓口

上記のような電話や訪問があった場合には、決してうのみにせず、消費生活センターや警察にご連絡ください。​

  • 豊後高田市消費生活センター(電話)0978-25-6157
  • ​豊後高田警察署(電話)0978-22‐2131

新紙幣についての詳細

新しい日本銀行券特設サイト(国立印刷局)<外部リンク>
新様式の日本銀行券の発行について(財務省報道発表)<外部リンク>


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