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令和8年度大分県交通災害共済加入者の募集について

ページID:0001673 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

自動車や単車、自転車、電車、バスなどに乗っている時に起こった事故や、これらの乗り物に接触・衝突等による事故など、助け合いで万一に備えましょう。
市内に住んでいれば、1人あたり年間360円の掛け金で加入できます。

交通災害共済 [PDFファイル/1.25MB]

申込窓口

市民課、地域総務一課、地域総務二課(令和8年3月2日から3月6日までの一週間)

※期間内に申込手続きをお願いします。期間終了後は市民課のみで随時申込受付いたします。

加入できる方
  • 市内に住民登録をしている方
  • 修学(学生)のため一時的に転出している方も加入できます。

※住民登録がされていないことが後でわかった場合は、共済期間の開始日にさかのぼって資格を喪失することになり、見舞金の支払いができませんので十分ご注意ください。

必要書類など (1)申し込みのときに必要なもの
  • 交通災害共済加入申込書兼納付書(窓口にあります)
  • 加入金(1人:年額360円)※1人1口に限ります。
(2)見舞金請求に必要な書類
  • 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの※人身事故扱いに限る)
  • 医師等の診断書、施術証明書又は自動車損害賠償責任保険(共済)提出用診断書等
    ※診断書に交通事故が起因の記載等が必要(写し可)
  • 死亡の場合は、死亡診断書もしくは検案書(写し可)
  • 加入者証(写し可)
  • 印鑑(記名押印する場合)
  • 死亡の場合は戸籍謄本(写し可)
  • その他必要と認める書類等
共済期間
  • 3月31日までの申込…4月1日から令和9年3月31日まで
  • 4月以降の申込…掛金納入日の翌日から令和9年3月31日まで
注意事項
  • 見舞金の請求期間は、事故が発生した日から1年以内です。
  • 見舞金の支払いを受けられた方で、その後、継続して入院・通院による治療を要し、災害の程度が加重して上位の等級に該当するときは、その差額を請求することができます。ただし、差額の請求は、前の見舞金の請求日から1年以内に行ってください。
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