ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 消防・防災・安全 > 防犯・交通安全 > 大分県交通災害共済の新規加入者募集について

本文

大分県交通災害共済の新規加入者募集について

ページID:0001673 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

自動車や単車、自転車、電車、バスなどに乗っている時に起こった事故や、これらの乗り物に接触・衝突等による事故など、助け合いで万一に備えましょう。
市内に住んでいれば、1人あたり年間360円の掛け金で加入できます。

交通災害共済(しおり) [PDFファイル/1.19MB]

 

加入できる方
  • 市内在住の方
  • 修学(学生)のため一時的に転出している方も加入できます。

※住民登録がされていないことが後でわかった場合は、共済期間の開始日にさかのぼって資格を喪失することになり、見舞金の支払いができませんので十分ご注意ください。

申請期間 3月中(4月以降も随時加入できます。その場合は、共済期間が申請日の翌日から翌年3月31日となります。)
必要書類など (1)申し込みのときに必要なもの
  • 交通災害共済加入申込書兼納付書(各窓口にあります)
  • 加入金(1人:年額360円)※1人1口に限ります。
(2)見舞金請求に必要な書類
  • 請求者の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの※人身事故扱いに限る)
  • 医師等の診断書、施術証明書又は自動車損害賠償責任保険(共済)提出用診断書等
    ※診断書に交通事故が起因の記載等が必要(写し可)
  • 死亡の場合は、死亡診断書もしくは検案書(写し可)
  • 加入者証(写し可)
  • 印鑑(記名押印する場合)
  • 死亡の場合は戸籍謄本(写し可)
  • その他必要と認める書類等
注意事項
  • 見舞金の請求期間は、事故が発生した日から1年以内です。
  • 見舞金の支払いを受けられた方で、その後、継続して入院・通院による治療を要し、災害の程度が加重して上位の等級に該当するときは、その差額を請求することができます。
  • ただし、差額の請求は、前の見舞金の請求日から1年以内に行ってください。
申込窓口
  • 市民課市民相談係
  • 地域総務一課
  • 地域総務二課

※申込用紙は各庁舎の窓口にあります。住所、生年月日等を記載のうえ、人数分の掛け金とあわせて提出してください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>