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上下水道料金の計算方法(令和8年4月から)
令和8年4月から料金が変わります
水道料金と下水道使用料について、令和8年4月請求分(3月20日から25日に検針をした分)から改定します。
水道料金
基本料金を3円減額し、端数処理の方法を変更して額の算定をします。
「計算式により計算した額の10円未満を四捨五入」して額を算定していましたが、「計算式により計算した額の1円未満を切り捨て」にて額を算定します。これにより、料金が1円単位で請求されます。
※使用した量で、額は変わりますが、以前と比べ、毎月の料金が「同額」または「1円から9円の減額」となります。なお、使用量が8立方メートル以内の方については、810円のままとなります。
下水道使用料
端数処理の方法を変更して額の算定をします。
「計算式により計算した額の10円未満を四捨五入」して額を算定していましたが、「計算式により計算した額の1円未満を切り捨て」にて額を算定します。これにより、料金が1円単位で請求されます。
※使用した量で額は変わりますが、以前と比べ、毎月の使用料が「4~1円の増額」か「同額」か「1~5円の減額」となります。なお、使用量が8立方メートル以内の方については、1,100円のままとなります。
令和8年3月までの料金について
令和8年3月請求分(2月20日から25日に検針をした分)までの料金の計算方法については、次のページからご確認いただけます。
水道料金について
水道料金は、使用水量(今回指針から前回指針を差し引いた水量)で計算します。
使用水量は、毎月定例の期間に検針員が各戸を訪問し、メーターボックスで検針を行い、「上下水道使用量のお知らせ」をポスティングしています。このお知らせに、使用水量、請求予定金額などが記載されていますので、ご確認ください。もし、使用水量が他の月と比べて(水を多く使った覚えがないのに)異常に多い場合や、極端に少ない場合は、上下水道受付窓口までご連絡ください。
水道料金の計算方法
口径13mmの場合
(例)一般家庭(口径13mm)で、15立方メートル使用した場合
基本料金
8立方メートルまで
737円(水量料金 427円+口径別料金 310円)
超過使用分
1立方メートル増すごとに130円
(使用水量15立方メートル-基本水量8立方メートル)×130円=910円
上記により算出した基本料金及び従量料金を足し、消費税率を乗じた額が水道料金となります。
(基本料金737円+従量料金910円)×(消費税率10%)=1,811.7円
よって、水道料金は1,811円(1円未満の端数は切り捨て)となります。
口径20mmの場合
(例)一般家庭(口径20mm)で、15立方メートル使用した場合
基本料金
8立方メートルまで
1,117円(水量料金427円+口径別料金690円)
従量料金
1立方メートル増すごとに130円
(使用水量15立方メートル-基本水量8立方メートル)×130円=910円
上記により算出した基本料金及び従量料金を足し、消費税率を乗じた額が水道料金となります。
(基本料金1,117円+従量料金910円)×(消費税率10%)=2,229.7円
よって、水道料金は2,229円(1円未満の端数は切り捨て)となります。
(下記表の金額には消費税10%は含まれていません)
| 基本料金(1月につき) | 従量料金(1月につき) | ||
|---|---|---|---|
| 水量料金 | 口径別料金 | ||
|
基本水量8立方メートルまで 427円 |
13mm | 310円 |
基本水量を超えた水量1立方メートルにつき 130円 |
| 20mm | 690円 | ||
| 25mm | 1,090円 | ||
| 30mm | 1,860円 | ||
| 40mm | 3,330円 | ||
| 50mm | 6,450円 | ||
| 75mm | 17,060円 | ||
水道メーターの検針業務へのご協力をお願いします
- メーターボックスの上に、自動車を駐車をしたり、物を置かないでください。(メーターボックスが開けられず検針ができません。)
- 犬などのペットをメーターボックスの近くにつながないでください。(犬が吠えたりとびかかってきたりすると、検針員がメーターボックスに近付けません。)
- メーターボックス周辺に草木が覆いかぶさっている場合は、除草や剪定をしておいてください。(草や木が茂って検針員がメーターボックスまで近づけない事例があります。)
住宅の新築等の参考にしてください
水道メーターの設置場所は、次のとおり定めています。
豊後高田市水道事業給水条例施行規程
(メーターの設置場所)
第12条 給水装置の所有者又は使用者は、水道メーターを設置するために必要な場所を提供しなければならない。
2 メーターを設置する場所は、次に掲げる条件を満たすものでなければならない。
(1) 道路等との境界に最も近い場所であること。
(2) 外部からの障害により破損しない場所であること。
(3) 汚水等の浸入のおそれがなく、乾燥した場所であること。
(4) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
※上記の内容についてのお問い合わせは
上下水道受付窓口(高田庁舎本館1階電話番号0978-22-2246)までご連絡ください。
下水道使用料について
下水道使用料については、水道の使用水量で下記表により計算します。
(下記表の金額には、消費税10%は含まれていません)
| 区分 | 水量 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 8立方メートルまで | 1,000円 |
| 超過料金 1立方メートルにつき |
9立方メートル~15立方メートル | 135円 |
| 16立方メートル~25立方メートル | 145円 | |
| 26立方メートル~35立方メートル | 155円 | |
| 36立方メートル~45立方メートル | 165円 | |
| 46立方メートル以上 | 175円 |
下水道使用料の計算方法
水道水を使用する場合は「水道の使用水量が下水道使用量」となります。
(例)水道を20立方メートル使用した場合
- 基本使用料 1,000円(A)
- 超過料金
■9立方メートルから15立方メートルの超過料金 135円
(15立方メートル - 8立方メートル)×135円=945円(B)
■16立方メートルから25立方メートルの超過料金 145円
(20立方メートル - 15立方メートル)×145円=725円(C)
上記より、1.基本使用料の(A)に、2.超過料金で計算した超過料金(B)と(C)を足して消費税率を乗じた額が下水道使用料となります。
(1,000円(A)+945円(B)+725円(C))× 1.1(消費税率)=2,937円
そこから1円未満の端数を切り捨てにして、下水道使用料は2,937円となります。
地下水のみを使用する場合は「1人あたり6立方メートルで計算」します。
(例)世帯人数が3名の場合
6立方メートル×3名=18立方メートル(下水道使用水量)
- 基本使用料 1,000円(A)
- 超過料金
■9立方メートルから15立方メートルの超過料金 135円
(15立方メートル - 8立方メートル)×135=945円(B)
■16立方メートルから25立方メートルの超過料金 145円
(18立方メートル - 15立方メートル)×145=435円(C)
上記より、1.基本使用料の(A)に、2.超過料金で計算した超過料金(B)と(C)を足して消費税率を乗じた額が下水道使用料となります。
(1,000円(A)+945円(B)+435円(C))× 1.1(消費税率)=2,618円
そこから1円未満の端数を切り捨てにして、下水道使用料は2,618円となります。
水道水と地下水を併用した場合、水道の使用水量に世帯人数1人あたり2立方メートルを加算します。
(例)水道を20立方メートル使用し、世帯人数が2名の場合
20立方メートル+(2立方メートル×2名)=24立方メートル(下水道使用水量)
- 基本使用料1,000円(A)
- 超過料金
■9立方メートルから15立方メートルの超過料金 135円
(15立方メートル - 8立方メートル)×135円=945円(B)
■16立方メートルから25立方メートルの超過料金 145円
(24立方メートル - 15立方メートル)×145円=1,305円(C)
上記より、1.基本使用料の(A)に、2.超過料金で計算した超過料金(B)と(C)を足して消費税率を乗じた額が下水道使用料となります。
(1,000円(A)+945円(B)+1,305円(C))× 1.1(消費税率)=3,575円
そこから1円未満の端数を切り捨てにして、下水道使用料は3,575円となります。
世帯人数の変更があった場合は届出をお願いします!
居住している世帯人数に変更があった際は、使用料が変更となりますので、必ず届出をお願いします。
上下水道料金早見表
上下水道料金早見表(口径13ミリメートル) [PDFファイル/133KB]
上下水道料金早見表(口径20ミリメートル) [PDFファイル/133KB]
口径25ミリメートル以上の場合はお問い合わせください。








