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指定給水装置工事事業者の更新制度
指定給水装置工事事業者の更新手続き
指定給水装置事業者として給水装置工事を適正に行うための資質を維持及び向上を目的に令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。
この法改正により、指定給水装置工事事業者の効力が従来の無期限から5年間となり更新を行わなければ失効となります。
政令の規定により、すでに指定を受けている事業者の方は、指定を受けた時期によって経過措置が設けられます。(下記表のとおり)また、指定を受けた時期によって初回の更新までの有効期間(1年から5年)が異なりますのでご注意ください。
下記表の期限までに更新が必要です。
指定を受けた日(指定表に掲載) | 初回更新までの有効期限 |
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平成19年4月1日から平成25年3月31日 | 令和元年9月30日から令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 | 令和元年9月30日から令和6年9月29日 |
令和元年10月1日~ | 指定の日から5年間 |
※更新対象となる指定給水装置工事事業者の皆様については、改めてお知らせ文書を郵送します。