本文
情報の公開を求めるとき
行政の保有する各種情報を公開します。
請求する場所 | 総務課 |
---|---|
請求できる方 | どなたでも請求できます。 |
請求に必要なもの |
公文書公開請求書 ※自己に関する情報(個人情報)は個人情報開示のページをご覧ください。 詳しくはお問合せください。 |
請求の方法
(1)窓口で請求する
公文書公開請求書にご記入のうえ、総務課(高田庁舎3階)に提出してください。
※請求書は市政情報コーナー、総務課窓口にも備え付けています。
(2)郵送で請求する
公文書公開請求書にご記入のうえ、総務課に送付してください。
送り先
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地3
豊後高田市総務課
(3)専用フォームから請求する
下記専用フォームに入力してください。
公文書公開請求(ロゴフォーム)<外部リンク>
(4)FAXで請求する
公文書公開請求書にご記入のうえ、下記FAX番号に送信してください。
FAX:0978-22-2725
公開できない公文書について
公文書公開請求があった場合は、原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報については、開示しない場合があります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人その他の団体に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのある情報
- 監査、試験、交渉などの事務事業の適正な執行に著しい支障が生じるおそれがある情報
- 法令等の規定により公にすることができない情報
公文書公開請求の提出から公開決定までの流れについて
- 公文書公開請求を総務課で収受し、公文書を所管する実施機関(担当課)に公文書公開請求書を送付します。
- 送付を受けた実施機関(担当課)は、条例に定める期間内に公開するか否かの決定を行います。
※大量な請求があった場合など、やむを得ない理由があるときは、決定に時間を要することがあります。 - 実施機関(担当課)は、決定内容について請求者に通知します。
- 公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行います。
写しの交付・郵送の場合は、実費負担が発生します。
郵送の場合は、実費負担分を納付いただいた後、公開する情報を送付します。
※請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、請求者は実施機関に不服申立てをすることができます。
写しの交付の種類 | 費用 |
---|---|
白黒(A3サイズまで) | 1枚10円 |
カラー(A3サイズまで) | 1枚60円 |
文書等をスキャナに読み取って光ディスク(CD-R、DVD-R)に複写した場合 |
光ディスク1枚 100円+スキャナに読み取った文書1枚につき10円を加算した額 |
電磁的記録を光ディスクに複写した場合 |
光ディスク1枚100円+1ファイルにつき210円を加算した額 |
各種様式
次の様式を使って、請求をお願いします。
公文書公開請求書[その他のファイル/54KB]
標準処理期間及び審査基準について
標準処理期間及び審査基準について [PDFファイル/539KB]
情報公開制度運用状況の公表について
実施機関 | 請求件数 | 公開 | 部分公開 | 非公開 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長(水道事業を含む。) | 18 | 8 | 9 |
1 |
0 |
教育委員会 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
消防長 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
※上記以外の機関については請求がありませんでした。なお、個人情報を含むものや一部不存在の文書等については部分公開としています。
※非公開は不存在によるものです。
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度について
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省大分行政監視行政相談センター内に設置された「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内が行われています。
「情報公開・行政手続制度案内所」(総務省)<外部リンク>へはこちらからリンクできます。