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個人情報開示等の請求について
個人情報保護制度では、自身の情報に関与する権利として、開示請求等を行う権利が保障されています。
請求するところ | 総務課 |
---|---|
請求できる個人情報 | 市が保有する自己を本人とする個人情報 |
請求できる方 |
自己を本人とする情報に関する内容であれば、どなたでも請求できます。(本人、未成年者・成年後見人の法定代理人、任意代理人(本人の委任が必要)) |
請求に必要なもの |
個人情報開示請求書
詳しくはお問合せください。 |
請求の方法
(1)窓口で請求する
個人情報開示請求書にご記入いただき、必要な書類を添付のうえ、総務課(高田庁舎3階)に提出してください。
※請求書は市政情報コーナー、総務課窓口にも備え付けています。
(2)郵送で請求する
個人情報開示請求書にご記入いただき、必要な書類を添付のうえ、総務課に送付してください。
送り先
〒879-0692
大分県豊後高田市是永町39番地3
豊後高田市総務課
公開できない公文書について
公文書公開請求があった場合は、原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報については、開示しない場合があります。
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護などに支障を及ぼすおそれがある情報
- 監査、試験、交渉などの事務事業の適正な執行に著しい支障が生じるおそれがある情報
- 法令等の規定により公にすることができない情報など
個人情報開示請求の提出から開示決定までの流れについて
- 個人情報開示請求書を総務課で収受し、公文書を所管する実施機関(担当課)に個人情報開示請求書を送付します。
- 送付を受けた実施機関(担当課)は、請求があった日(収受した日)から起算して15日以内に開示するか否かの決定を行います。
※大量な請求があった場合など、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。 - 実施機関(担当課)は、決定内容について請求者に通知します。
- 公文書の開示は、閲覧または写しの交付により行います。
写しの交付・郵送の場合は、実費負担が発生します。 - 郵送の場合は、実費負担分を納付いただいた後、開示する情報を送付します。
※請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、請求者は実施機関に不服申立てをすることができます。
写しの交付の種類 | 費用 |
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白黒(A3サイズまで) | 1枚10円 |
カラー(A3サイズまで) | 1枚60円 |
文書等をスキャナに読み取って光ディスク(CD-R、DVD-R)に複写した場合 |
光ディスク1枚 100円+スキャナに読み取った文書1枚につき10円を加算した額 |
電磁的記録を光ディスクに複写した場合 |
光ディスク1枚100円+1ファイルにつき210円を加算した額 |
各種様式
次の様式を使って、請求をお願いします。
個人情報開示請求書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
個人情報開示請求に関する委任状(様式第27号) [Wordファイル/17KB]
公文書公開請求について
公文書公開請求については以下のページをご覧ください。
情報の公開を求めるとき
標準処理期間及び審査基準について
標準処理期間及び審査基準について [PDFファイル/539KB]
個人情報保護制度運用状況の公表について
実施期間 | 請求件数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ |
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市長 | 15 |
3 |
12 | 0 |
1 |
※上記以外の機関については請求がありませんでした。
※請求者以外の個人情報を含むものについては部分開示としています。
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開や個人情報保護制度について
国の行政機関や独立行政法人等の情報公開制度や個人情報保護制度については、総務省大分行政監視行政相談センター内に設置された「情報公開・行政手続制度案内所」で制度の仕組みや開示等手続に関する案内が行われています。
「情報公開・行政手続制度案内所」(総務省)<外部リンク>へはこちらからリンクできます。