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屋外広告物制度について
屋外広告物制度
はじめに
はり紙、立看板、広告板、広告塔など屋外広告物は、私たちに必要な情報を伝えるだけでなく、街に活気や個性を与えるなど、街の表情の一部になっています。しかしながら、その設置や管理が適正に行われないと、景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊による危険や交通の安全を阻害したりする可能性があります。
このため、豊後高田市では、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止の観点から、「屋外広告物法」・「大分県屋外広告物条例」に基づき「豊後高田市における大分県屋外広告物条例施行規則」を制定し、屋外広告物の表示及び設置に関するルールを定めています。
屋外広告物とは
次の4つの要件を全て満たすもので、営利、非営利を問いません。
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
※街頭で散布されるビラやチラシの類は屋外広告物には該当しません。 - 屋外で表示されるもの。
- 公衆に表示されるもの。
- 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。
屋外広告物許可申請等について(郵送でも可能です。)
1 新規に広告物を表示する場合(各2部)
- 屋外広告物許可申請書(様式第1号)
【添付書類】
- 材料及び構造に関する仕様書並びに設計図
- 意匠、色彩及び形状並びに表示の寸法及び面積(変形のものは面積計算方式)を表示した書面
- 照明又は音響を伴うものはその概要を記載した書面
- 建築を利用するものにあっては建築物との関係を表示した書面
- 表示又は設置場所付近の状況見取図
- 道路又は鉄道等から展望を目的とするものにあっては、その場所から道路又は鉄道等までの距離及び他の同種の広告物又は広告物を掲出する物件までの距離を表示した書面
- 設置場所が他人の所有又は管理に属するときはその承認を証する書面
- その他市長が必要と認めるもの
- 表示又は設置の場所の現況写真
- 管理者の資格者等の写し 等
2 許可期間後も引き続き広告物を表示する場合(各2部)
- 屋外広告物更新許可申請書(様式第7号)
【添付書類】
- 広告物等の現況のカラー写真(申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
- 屋外広告物安全点検報告書(様式第8号)
3 許可を受けている広告物を変更(改造)する場合(各2部)
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書(様式第9号)
【添付書類】上記1の添付書類のうち、変更事項に関連のある書類
4 許可を受けている広告物を除却した場合(1部)
- 屋外広告物除却届(様式第10号)
【添付書類】上記1の添付書類のうち、変更事項に関連のある書類
屋外広告物の規則が改正されました。
改正内容
(1)有資格者による安全点検の義務付け地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるものは、更新ごとに、有資格者による安全点検が義務付けられました。
(2)管理者の資格の厳格化管理者の資格から「講習会の修了者(自治体が行う講習会を終了した者)を除外しました。
管理者の資格:屋外広告士、1級又は2級建築士、職業訓練指導員、技能士、職業訓練修了者(広告美術仕上げ)
(3)設置許可の取得を必要としない広告物(適用除外)の対象範囲縮小地上から広告物の上端までの高さが4mを超える自家用広告物・管理用広告塔は、その大きさに関わらず、設置許可の取得が必要になりました。
自家用広告物……自己の店名、事業内容を自己の住所、事業所等に表示する広告物管理用広告物……自己の管理する土地に必要に基づき表示する広告物
(4)設置許可期間の見直し
- 地上から広告物の上端までの高さが4mを超えるもの…3年
- 上記以外で、有資格者による管理・点検が行われているもの…3年
- その他の広告物…1年
(5)その他の改正様式の改正等
地上から広告物の上端までの高さが「4mを超える」場合
設置許可 |
原則必要です。(自家用広告物、管理用広告物を含め、大きさに関わらず設置許可が必要です。) |
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管理者 |
資格を持った管理者の設置が必要です。 |
安全点検 |
設置許可の更新毎に資格を持った者による点検が必要です。 |
許可期間 |
3年 |
更新申請時の添付書類 |
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地上から広告物の上端までの高さが「4m以下」の場合
設置許可 |
原則必要です。ただし、自家用広告物、管理用広告物で、大きさの基準を満たせば必要ありません。 |
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管理者 |
管理者(資格を持った人でなくてもよい)の設置が必要です。 |
安全点検 |
設置許可の更新毎に点検が必要です。 |
許可期間 |
1年 |
更新申請時の添付書類 |
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