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道路に関する手続き(道路占用等)

ページID:0002777 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

市が管理している道路(市道)を占用、工事施行、一時使用する場合は、市への申請が必要となります。
なお、占用等にあたり交通規制が必要な場合は、交通禁止(制限)の申請も併せて必要となります。
※所轄警察署長への道路使用許可申請も必要となります。

道路占用許可の申請

市道の地上(上空も含む)・地下に、一定の工作物、物件又は施設(占用物件)を設ける等、短期又は継続して使用する場合は、『道路占用許可申請書』を提出し、許可を受ける必要があります。
例えば、市道に電気・通信・ガス等の施設を埋設する時、電柱・電線等を地上あるいは地下に設置する時、工事用の足場設置等が該当します。
なお、占用物件を廃止する場合は、『道路占用廃止届』を提出する必要があります。
※令和4年12月1日から、緊急輸送道路に指定されている市道真玉堀切線は、電柱の新設等による道路占用を原則禁止します。(詳しくはこちら)

道路工事施行の承認申請

道路管理者(市)以外の者が、歩道の切り下げ、法面の埋立て等を目的として市道に関して工事を行おうとする場合は、『道路工事施行承認申請書』を提出し、承認を受ける必要があります。市道の通行を制限する場合は、申請書内に記載してください。
『交通禁止(制限)について』の申請書は不要です。
また、工事に着手する時及び工事を完了した時は、速やかに『道路工事着手(完了)届』を提出する必要があります。
なお、工事にかかる費用は、申請者に負担していただきます。

道路の一時使用

道路占用許可に当たらない場合で、次の行為等により一時的に道路を使用する時は、『道路一時使用届』を提出する必要があります。市道の通行を制限する場合は、申請書内に記載してください。
『交通禁止(制限)について』の申請書は不要です。

  • トラックやクレーン車等の重機を駐停車させて、家屋の築造工事や解体工事等のため、一時的に市道を使用する場合。
  • 行事、イベント等のため、一時的に市道を使用する場合。

交通の禁止(制限)

工事を伴わず、市道の通行を制限する場合は、『交通禁止(制限)について』を提出する必要があります。

留意事項

※占用等の申請は、専門的な知識を必要としますので、事前に電話にて内容等の確認をお願いします。
※書類の提出は、持参又は郵送とします。
※申請受付後に許可書等を交付しますので、郵送受取をご希望の場合は、返信切手を貼付し宛名を明記した返信用封筒を申請時に提出してください。
※書類審査及び許可等に時間を要しますので、申請は時間に十分な余裕をもって行ってください。

申請書


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