ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 道路・河川 > 道路 > 緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)

本文

緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)

ページID:0011854 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)

地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の災害の拡大を防止するため、
道路法第37条の規定に基づき、次の市道路線について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。
(令和4年11月1日豊後高田市告示第99号) [PDFファイル/29KB]

1.占用を制限する区域(道路の路線)

・市道真玉堀切線(黒土~長岩屋)※大分県緊急輸送道路ネットワーク計画<外部リンク>による「緊急輸送道路」に指定。
周辺地図(Google マップ)

2.制限の対象となる占用物件

新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)
※電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外
※占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りではない。

3.占用を制限する理由

緊急輸送道路を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4.占用の制限の開始の期日

令和4年12月1日

(参考)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>