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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について

ページID:0043540 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

 平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、国は生活保護法に基づく保護費の追加給付を決定し、令和8年2月20日追加給付に関する告示が公布(適用は令和8年3月1日から)されました。

   この追加給付は、当時、保護の実施期間であった自治体(県又は市)が行うこととされています。

詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
・厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>

追加給付の対象となる世帯

1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯

2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助が算定された世帯など。

   上記1,2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。

追加給付の時期

現時点における豊後高田市での追加給付の予定は下記のとおりです。
なお、追加給付の時期は各自治体によって異なります。

◇現在、豊後高田市で生活保護受給中の方
   令和8年7月分の定例支給日に合わせて支給します。
◇過去、豊後高田市で生活保護を受給されていた方
   未定(国からの通知を待って受付開始します。現時点では令和8年夏頃予定されています)。

申請の方法等

◇現在、豊後高田市で生活保護受給中の方
   申出・申請は不要です。職権で支給決定を行います。

◇過去、豊後高田市で生活保護を受給されていた方
   原則、当時の世帯主からの申出が必要となります。申請書や必要書類については国の通知があり次第情報提供いたします。

給付額

  給付額は世帯ごとに異なり、生活保護を受けていた時期や期間、加算の有無による影響が大きく生じます。給付額は数百円程度から十数万程度と幅があり、また追加給付が発生しない世帯もあります。

 

    ≪最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター≫
 令和8年3月30日に厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続き等につきましては下記相談センターへお問い合わせください。

■電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■受付時間:平日9時00分~17時00分

詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。​
・厚生労働省ホームページ​「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>

   ≪詐欺にご注意ください!≫
 今回の追加給付について、豊後高田市職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、すぐに豊後高田市社会福祉課または最寄りの警察署にご相談ください。

  問い合わせ先

    豊後高田市社会福祉課
    電話番号 0978-25-6178   FAX 0978-22-1033


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