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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の支給について
平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年6月の最高裁判決を踏まえ、国は生活保護法に基づく保護費の追加給付を決定し、令和8年2月20日追加給付に関する告示が公布(適用は令和8年3月1日から)されました。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
・厚生労働省ホームページ「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」<外部リンク>
追加給付の対象となる世帯
1.平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給されたことのあるすべての世帯。
2.平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給されたことのある世帯のうち一定期間入院・入所されていた世帯、障害のある方で加算が算定されていた世帯や期末一時扶助が算定された世帯など。
上記1,2に該当される世帯は現在生活保護を受給されていなくても追加給付の対象となります。なお、死亡されている方は追加給付の対象となりません。
追加給付の時期
現時点における豊後高田市での追加給付の予定は下記のとおりです。
なお、追加給付の時期は各自治体によって異なります。
◇現在、豊後高田市で生活保護受給中の方
令和8年7月分の定例支給日に合わせて支給しました。
◇過去、豊後高田市で生活保護を受給されていた方
申出期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日となっています。
申出書提出後、書類審査を行い、1ヵ月程度で支給の可否を決定します。
※給付額は世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申請の方法等
◇現在、豊後高田市で生活保護受給中の方
申出・申請は不要です。職権で支給決定を行いました。
◇過去、豊後高田市で生活保護を受給されていた方
原則、当時の世帯主からの申出が必要となります。
当時の世帯主が死亡している場合は、当時、保護を受給していた世帯からの申出が必要です。(申出者の順位に基づき申出を行ってください。)
申出者の順位【当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪】
【 申出が必要な方の手続き(申出)方法】
申出方法:窓口来所、郵送(各支所窓口及び電話での申出受付はできません)
・期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)まで
・場所(宛先):豊後高田市役所 高田庁舎 社会福祉課受付窓口
※窓口受付は土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
申出が必要な方の手続き【保護廃止世帯のみ】
対象期間中に豊後高田市で生活保護を受給していた世帯で、現在は豊後高田市で保護を受けていない世帯の人が申出を行う際は、以下の書類を提出してください。
〇申出書等について
※申出書の最後にチェックリストがありますので再度不足がないか確認をお願いします。
不足の書類がありますと支給が遅くなります。
・申出書・同意書・チェックリスト [Wordファイル/63KB]
・申出書・同意書・チェックリスト [PDFファイル/241KB]
・申出書・同意書・チェックリスト(記入例) [PDFファイル/375KB]
《世帯主による申出困難の場合》
・委任状(代理人申出の場合のみ) [Wordファイル/36KB]
・委任状(代理人申出の場合のみ) [PDFファイル/60KB]
・委任状(記入例) [PDFファイル/131KB]
〇申出に必要な書類について
・戸籍謄本(世帯員全員の全部事項証明書)
・申出3か月以内のもの
・本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関が発行した顔写真付き証明書
・振込先口座の確認書類
・貯金通帳またはキャッシュカードの写し
※原則、廃止当時の世帯主以外に振込ができませんので、申出者と同じ方名義の振込口座の通帳又はキャッシュカードの写しをご提出ください。
ただし、廃止当時の世帯員で世帯主が死亡している場合には当時の世帯主に準じる方が申出者及び受取人となります。
・加算認定確認書類(加算の認定があった方)
・身体障害者手帳等の写し
詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
・厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付給付に係る申出手続について
『 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75020.html<外部リンク> 』
給付額
給付額は世帯ごとに異なり、生活保護を受けていた時期や期間、加算の有無による影響が大きく生じます。給付額は数百円程度から十数万程度と幅があり、また追加給付が発生しない世帯もあります。
【注意事項】
※申出書は、豊後高田市で生活保護を複数回受給されている場合は、受給期間ごとに必要です。
※電話での本人確認ができないため、生活保護受給歴、追加給付の対象の有無及び追加給付額等の個人情報に関する質問には回答できません。
≪最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター≫
令和8年3月30日に厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」が開設されました。追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続き等につきましては下記相談センターへお問い合わせください。
■電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
■受付時間:平日9時00分~17時00分
詳細は厚生労働省ホームページを参照してください。
・厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>」
≪詐欺にご注意ください!≫
今回の追加給付について、豊後高田市職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールがあった場合は、すぐに豊後高田市社会福祉課または最寄りの警察署にご相談ください。







