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自立支援医療(更生医療)

ページID:0003197 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

自立支援医療(更生医療)とは、障がいを除去・軽減するために確実な効果が期待できる手術等を受ける場合に、指定自立支援医療機関での治療に対し医療費の一部を助成する制度です。事前の申請が必要です。

対象となる人

対象となる医療の障害名が記載された身体障がい者手帳をお持ちの方

対象となる障がいと標準的な治療の例

  1. 視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
  2. 聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
  3. 言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正
  4. 肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
  5. 内部障害
    • <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術、後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    • <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    • <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    • <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    • <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害 → 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

自己負担額

原則1割負担(世帯※の所得・課税状況により月ごとの自己負担上限額が決められています。)

自己負担上限額(月額)

※自立支援医療における世帯とは・・・
実際に医療を受ける人と同じ健康保険に加入している家族のことです。
同じ世帯でも別の健康保険に加入している場合は別世帯とみなします。

所得による上限

世帯の所得に応じた区分があり、それぞれに患者負担の上限が決められています。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市税非課税世帯で障がい者本人の年収が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で低所得1以外 5,000円
中間所得層 市民税課税世帯で市民税(所得割)が235,000円未満 医療保険の自己負担限度額
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税(所得割)が235,000円以上 自立支援医療の対象外

高額な治療を継続する場合の上限

市民税課税世帯でも、高額な医療費負担が継続する(人工透析療法、抗免疫療法など)場合は、別に上限が決められています。

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
中間所得層1 市民税課税世帯で市民税(所得割)が33,000円未満 5,000円
中間所得層2 市民税課税世帯で市民税(所得割)が33,000円以上
235,000円未満
10,000円
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税(所得割)が235,000円以上 20,000円

申請手続き

事前に申請が必要です。また、新規の場合は申請後に身体障害者更生相談所の判定が必要となります。手術等が決まったら早めに社会福祉課までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療(更生医療)支給申請書
  2. 自立支援医療(更生医療)意見書
  3. 所得・税額調査同意書
  4. 身体障害者手帳
  5. 健康保険証
  6. 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  7. 年金振込通知書または年金が振り込まれている通帳の写し(障害年金、遺族年金受給者のみ)
  8. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申請書

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