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令和6年12月2日以降も、今お持ちの保険証は有効期限まで利用できます・捨てずにお持ちください(国民健康保険・後期高齢者医療保険)

ページID:0027858 更新日:2024年12月17日更新 印刷ページ表示
国の法改正により、令和6年12月2日以降は、新規加入による保険証の発行、記載事項変更・紛失等による再発行は終了し、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
※保険証の廃止後も、加入している健康保険の変更に伴う加入・脱退や住所変更等のお手続きは、これまでと変わらず必要です。
 
リーフレット [PDFファイル/917KB]

​お手元にある保険証は記載された有効期限まで使用できます

12月2日以降もお手元にある保険証は、記載された有効期限まで(最長で令和7年7月31日)まで使用できますので、廃棄しないようお願いします。

有効期限記載箇所

■豊後高田市国民健康保険                      
豊後高田市国民健康保険

 ■大分県後期高齢者医療保険

 大分県後期高齢者医療保険

保険証廃止後(令和6年12月2日以降)の取扱いについて

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方

令和6年12月2日以降、新たに被保険者となった場合や、有効期限内の紙の保険証の記載事項に変更があった場合などには、引き続き保険診療を受けられるよう、従来の保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関等の窓口では、マイナ保険証をご提示ください。なお、マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関等の窓口で機械のトラブル等によりマイナ保険証が使えない場合にはこの「資格情報のお知らせ」を一緒に提出していただければ保険診療を受けることができます。

医療機関等で提示するもの
  マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方
令和6年
12月1日まで
マイナ保険証、または保険証 保険証
令和6年
12月2日以降

 保険証、または資格確認書

※保険証は記載された有効期限までとなります。

 

後期高齢者医療保険に加入されている方へ

令和7年7月31日までの対応

令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、12月2日以降、75歳になる方や保険証の内容に変更があった方及び保険証を紛失された方には、マイナ保険証保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。(保険証を紛失等された方は、申請が必要です。)

 

令和7年8月1日以降の対応

令和7年8月1日以降、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での医療機関等の受診が困難な方等には、申請により「資格確認書」を発行します。

マイナ保険証に乗じた詐欺にご注意下さい

マイナ保険証に便乗した「詐欺」にご注意ください。
マイナ保険証の登録手続き等で厚生労働省や市役所職員等が金銭を要求することはありません。

厚生労働省ホームページ「厚生労働省の職員を装いマイナンバーカードの健康保険証に関する手続を勧める詐欺への注意喚起について」<外部リンク>

よくある質問について

Q.現在の保険証は使えなくなりますか?
A.現在お持ちの保険証は、記載された有効期限まで従来通り使用ができます。

Q.マイナ保険証の利用登録がしてあるのか知りたい。
A.マイナポータルから確認することができます。マイナポータルの利用方法については下記リンクページをご覧ください。
     マイナポータルサイト「マイナンバーカードの健康保険証利用」<外部リンク>

※確認については市役所保険年金課窓口でも可能です。確認の際は、ご自身のマイナンバーカードとカードを作成したときに設定した4桁のパスワードが必要です。

Q.マイナンバーカードの保険証利用登録は、加入する健康保険が変わるたびに再登録が必要となりますか。
A.一度、健康保険証の利用登録をされていれば、再登録は不要です。ただし、異動届等の手続きはこれまでと変わらず必要です。

その他

その他マイナンバーカードと保険証の一体化(保険証廃止)に関するよくある質問は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」<外部リンク>
デジタル庁ホームページ「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」<外部リンク>

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