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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部を改正する政令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。
生活道路とは
主に地域住民の皆様が日常生活で利用している中央線や中央分離帯などがない道路のことです。
注意事項
中央線などがない道路でも、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度に従ってください。
詳しい内容はリーフレットでご確認ください。
ドライバーの皆様へ
道路状況や天候に応じて、安全な速度での運転を心掛けてください。
おこさず あわず 事故ゼロをお願いします。







