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法人による住民票・戸籍謄本等の第三者請求について

ページID:0038589 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

法人等の第三者でも、正当な理由やそれを示す書類等があれば住民票等を請求することができます。

請求できる条件

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

正当な理由に当たるもの(例)

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在がわからなくなった契約者の住民票を請求する場合
  • 自動車のリコールにより該当の方に通知を行う必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定代理人の特定のために請求する場合

住民票・戸籍謄本等を請求する場合に必要な書類

※法人からの請求の場合、請求書には代表者印または法人印の押印が必須です。
※請求理由については、「債権保全のため」など抽象的な記述ではなく、住民票の写しの「どの内容」を「どういった目的」のために使用するかなど、具体的に記載してください。
※国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合は、提出先を記入してください。

1.請求書

2.添付資料

添付資料一覧 [PDFファイル/225KB]をご確認ください。

3.手数料について

  • 住民票(除票を含む)1通300円
  • 戸籍の附票(除附票を含む)1通300円
  • 全部・個人事項証明書(戸籍謄抄本)1通450円
  • 除籍・改製原戸籍謄抄本1通750円

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