本文
住民基本台帳の閲覧状況を公表します
住民基本台帳の閲覧状況を公表します
住民基本台帳(一部の写し)の閲覧は、主に次の場合に限って認められています
1.官公庁が職務で行う場合
2.公益性の高い調査研究に利用する場合や、公共団体が公益性の高い活動に利用する場合
注意
商業目的(ダイレクトメールの発送を目的としたものなど)による閲覧は認められていません。
(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳法の一部の写しの閲覧および住民票の写し等の交付に関する省令第3条)
閲覧できる項目
住所、氏名、生年月日、性別の四項目のみです。