本文
【令和7年5月26日~】戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
- 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
- これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
(注意)改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載予定の振り仮名(仮の振り仮名)の通知
- 本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名(仮の振り仮名)を原則として筆頭者あてに通知します。
- この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、順次送付予定です。
※通知が届きましたら内容を必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は「不要」です。令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
※ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合や、マイナンバーカードへの振り仮名記載を希望する場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに「必ず届出」を行ってください。
※なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページ)<外部リンク>
戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。