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犯罪被害者などへの支援

ページID:0003106 更新日:2023年11月29日更新 印刷ページ表示

犯罪被害などとは?

犯罪被害に遭う人は決して特別な人ではなく、社会でごく普通に暮らしている人たちです。
「誰でもよかった」などという無差別な通り魔殺人や飲酒運転による交通事故などにより、ある日突然、何の落ち度もない人々が、犯罪に巻き込まれ、命を落としたり、重い後遺症を負ったりしています。

犯罪被害に遭うと

被害者などは、生命を奪われ、家族を失い、障がいを負わされるといった直接的な被害に加え、周囲の無理解な言動や、インターネットでの誹謗中傷、報道機関による過剰な取材などにより、精神的な苦痛や身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失などに苦しめられる「二次的被害」が起こっています。

豊後高田市犯罪被害者等支援条例の制定

犯罪被害者などが再び穏やかな生活を取り戻せるように、犯罪被害者などの方々の置かれた立場に理解を深め、その気持ちに寄り添いながら必要な支援をおこない、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現を目指します。

豊後高田市犯罪被害者等支援条例<外部リンク>

相談機関

犯罪等の被害にあったことにより、「家族や友人にも相談できない」「不安になる」「この先どうしたらいいのかわからない」などでお困りの際は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。

大分被害者支援センター<外部リンク>

電話:097-532-7711
相談日:月曜日~金曜日 9時00分~20時00分

総合相談・犯罪被害者支援相談(警察)

電話:097-534-9110

性犯罪被害相談電話(警察)

全国共通番号:#8103(ハートさん)

大分県県民生活・男女共同参画課(県)

電話:097-534-2062

おおいた性暴力救援センターすみれ<外部リンク>

相談専門ダイヤル
電話:097-532-0330
相談日:月曜日~金曜日 9時00分~20時00分

市民課市民相談係

電話:0978-25-6157

見舞金の支給

豊後高田市では、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、犯罪行為により亡くなった方の遺族または犯罪行為により1か月以上の治療を要する重傷病を負った方に対し、遺族見舞金(30万円)または重傷病見舞金(10万円)を支給します。


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