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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

ページID:0021400 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

自衛官及び自衛官候補生の募集事務(以下「自衛官等募集事務」という。)については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等募集事務に必要な住民基本情報を提供します。

  • 資料提供の対象者
    豊後高田市内に住民登録のある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び21歳に到達する方
    ​(例:令和6年度の対象者:生年月日が平成18年4月2日~平成19年4月1日及び平成15年4月2日~平成16年4月1日の方)
  • 資料提供の内容
    氏名、住所、生年月日、性別​

資料提供の法的根拠等

自衛官等募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、本市では毎年、募集対象者情報の提出について依頼を受けています。
自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本市では従前より、同項の規定に基づく請求があったときは、住民基本情報を提供してきました。
個人情報の保護に関する法律第69条第1項では法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、報告または資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。(自衛官等募集案内を配付するために、募集対象者情報を提供することは、本人の同意は必要とされていません。)
防衛省と総務省より、自衛官等の募集に関し必要となる資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないことが通知されています。​

自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について

希望されない方は、事前に申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書 [PDFファイル/95KB]」を窓口又は郵送にて提出してください。

除外申出できる方と必要な書類

  1. ​対象者本人(17歳以上21歳以下)
    ・自衛隊への情報提供からの除外申出書
    ・対象者本人の本人確認書類
  2. 1の法定代理人
    1の提出書類に併せて法定代理人の本人確認書類を提出
  3. 任意代理人(1または2から委任を受けた方)
    1または2の提出書類に併せて次の書類を提出
    ・任意代理人の本人確認書類
    委任状 [PDFファイル/65KB]

注意点

  • 本人確認書類は、「個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険証、学生証等のいずれか」をご提出ください。
  • 郵送の場合は本人確認書類の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付してください。
  • 提出書類は豊後高田市役所市民課にも設置しています。
  • 申出書提出後に市外に転出された場合は、改めて申出書を提出いただく必要があります。

受付及び郵送先

〒879-0692
豊後高田市是永町39番地3
豊後高田市役所 市民課 自衛官等募集事務担当​

申出期限

  • 18歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方
    →​18歳に到達する年度の4月25日必着
  • 21歳に到達する年度における自衛隊への情報提供の除外を希望される方
    →21歳に到達する年度の12月25日必着(但し、申出をされて以降、市外へ転出されていない方は申出不要)
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