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自動車臨時運行許可の申請
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行許可・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
対象となる自動車の種類
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車(検査対象外車両は除く)
- 大型特殊自動車
許可できる運行目的
- 新規登録
- 新規・予備・継続検査
- 試運転
- 販売
- 車両整備
- 再封印
- 自動車登録番号標の再交付手続き
- 使用済自動車の引き渡し
- 輸出
- 撮影
運行の期間
申請日を含めて最大5日間
※運行の目的や経路等から判断して、5日間を限度に必要最小日数を許可します。
取扱窓口
- 市民課(高田庁舎1階)
- 地域総務一課(真玉庁舎)
- 地域総務二課(香々地庁舎)
許可申請の手続き
申請から返却までの流れ
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証書の原本(運行期間が保険期間に含まれているもの)
- 自動車検査証などの原本(許可を受ける自動車の同一性確認のため)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 手数料750円
許可証・番号標の返却
許可期間満了の日から5日以内に、許可証・番号標ともに必ず返却してください。
返却されない場合は、道路運送車両法第108条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用されることがあります。
許可証・番号標を紛失(損傷)した場合
許可証・番号標を紛失した場合は、必ず次の手続きを行ってください。
- 紛失した地域を管轄する警察署で、紛失した旨の届出をしてください。
- 届出した警察署等で受理証明書の発行してもらうか、受理番号を控えてください。
- 臨時運行許可を受けた窓口で紛失届を記入し、受理証明書等とともに提出してください。
また、番号標を紛失・損傷した場合は、民法第709条に基づき理由にかかわらず弁償金を徴収(代物代償)させていただきますのでご了承ください。