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離婚するとき

ページID:0001888 更新日:2025年8月26日更新 印刷ページ表示

離婚届

お互い離婚の意思のある夫と妻が離婚をする場合(協議離婚)

届けるところ 市民課・地域総務一課・地域総務二課
届ける人 夫または妻
届出に必要なもの 離婚届
その他注意事項 未成年の子があるときは親権を定めること。離婚により氏は戻りますが、離婚の前の氏を継続したいときは別の届出があります。

裁判による離婚届をする場合

届けるところ 市民課・地域総務一課・地域総務二課
届ける人 訴えを提起した者または調停の申立人。訴えをした者が10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。
届出期間 裁判確定または調停成立の日から10日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの 調停調書の謄本、審判書または判決の謄本および確定証明書。
その他注意事項 詳しくは市民課までご連絡ください。

 

離婚後の子の養育に関する民法等が改正されました(共同親権ほか)

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・養育費・親子交流などに関するルールが見直しされ、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省作成のパンフレットまたは動画をご覧ください。

関連リンク

法務省HP:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>

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