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離婚するとき
離婚届
お互い離婚の意思のある夫と妻が離婚をする場合(協議離婚)
届けるところ | 市民課・地域総務一課・地域総務二課 |
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届ける人 | 夫または妻 |
届出に必要なもの | 離婚届 |
その他注意事項 | 未成年の子があるときは親権を定めること。離婚により氏は戻りますが、離婚の前の氏を継続したいときは別の届出があります。 |
裁判による離婚届をする場合
届けるところ | 市民課・地域総務一課・地域総務二課 |
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届ける人 | 訴えを提起した者または調停の申立人。訴えをした者が10日以内に届出をしない場合は、相手方からも届出ができます。 |
届出期間 | 裁判確定または調停成立の日から10日以内に届出をしてください。 |
届出に必要なもの | 調停調書の謄本、審判書または判決の謄本および確定証明書。 |
その他注意事項 | 詳しくは市民課までご連絡ください。 |
関連リンク
法務省HP:「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A<外部リンク>」