本文
結婚するとき
婚姻届
婚姻適齢(男性、女性ともに18歳)に達している夫妻が婚姻後の氏や本籍を定めます。
届けるところ | 市民課・地域総務一課・地域総務二課 |
---|---|
届ける人 | 夫または妻 |
届出に必要なもの | 婚姻届、未成年の場合は親の同意書、本籍地でない場合は戸籍謄本 |
その他注意事項 | 妻が再婚の場合、前婚の解消又は取り消しの日から起算して100日を経過した後でなければ婚姻できません。 |
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婚姻適齢(男性、女性ともに18歳)に達している夫妻が婚姻後の氏や本籍を定めます。
届けるところ | 市民課・地域総務一課・地域総務二課 |
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届ける人 | 夫または妻 |
届出に必要なもの | 婚姻届、未成年の場合は親の同意書、本籍地でない場合は戸籍謄本 |
その他注意事項 | 妻が再婚の場合、前婚の解消又は取り消しの日から起算して100日を経過した後でなければ婚姻できません。 |