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養子と離縁したいとき

ページID:0001588 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

養子離縁届

 養親子関係を解消するときにする届出です。

届けるところ
  • 市民課窓口係(高田庁舎)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)
届ける人
  • 養親
  • 15歳以上の養子
    ※養子が15歳未満の場合は、実父母が届出人となります
届出期間 特にありません
 ※ただし、調停・裁判による離縁届は、裁判確定後10日以内に
  1. 裁判の謄本 と
  2. 確定証明書を添えて届出してください。
届出に必要なもの
  • 養親と養子それぞれの戸籍謄本(本籍地へ届出を提出するときは不要)
注意事項
  • 婚姻中の養父母が離縁するときは、ともに離縁すること
  • 死亡養親または死亡養子との離縁は、家庭裁判所の許可が必要です

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