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養子縁組をしたいとき
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養子縁組をしたいとき
ページID:0001587
更新日:2022年10月25日更新
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養子縁組届
嫡出親子関係をつくるために行う届出です。
届けるところ
市民課市民窓口係(高田庁舎)
地域総務一課(真玉庁舎)
地域総務二課(香々地庁舎)
届ける人
養親となる方
15歳以上の養子となる方
※養子となる方が15歳未満のときは、その方の法定代理人(父母など)
届出に必要なもの
養親となる方、養子となる方それぞれの戸籍謄本
※本籍地へ提出する場合は不要です。
注意事項
養親は、成年者で、かつ養子より年長者であること。
養子が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
証人(成年者)が2名必要です。
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