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養子縁組をしたいとき

ページID:0001587 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

養子縁組届

 嫡出親子関係をつくるために行う届出です。

届けるところ
  • 市民課市民窓口係(高田庁舎)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)
届ける人
  • 養親となる方
  • 15歳以上の養子となる方
    ※養子となる方が15歳未満のときは、その方の法定代理人(父母など)
届出に必要なもの
  • 養親となる方、養子となる方それぞれの戸籍謄本
    ※本籍地へ提出する場合は不要です。
注意事項
  • 養親は、成年者で、かつ養子より年長者であること。
  • 養子が未成年の場合、家庭裁判所の許可が必要な場合があります。
  • 証人(成年者)が2名必要です。

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