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所得税および個人住民税(市県民税)の定額減税について

ページID:0025238 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置のうち、令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するために、デフレ脱却の一時的な措置として、下記の通り定額減税が行われます。​

令和6年度 個人住民税(地方税)

対象者

令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下で、所得割額が課税されている方

定額減税の額

納税者および配偶者を含む扶養親族1人につき1万円 (国外居住者除く)
(例)配偶者と子2人を扶養している場合の減税額合計は4万円

実施時期と実施方法

特別徴収

■給与から天引きの場合
令和6年6月分給与から天引きを行わず、定額減税後の税額を11回に分割して、7月分から翌年5月分まで天引き。

■公的年金等から天引きの場合
令和6年10月支払分の年金から天引きされる個人住民税所得割額から控除。
※控除しきれない場合は、12月支払分以後の税額から順次控除。

普通徴収

■納付書払い・口座振替の場合
第1期分(6月分)の税額から控除。
※控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除。

詳細はこちら

豊後高田市ホームページ(令和6年度 市県民税における定額減税について)

お問い合わせは「市役所税務課」へ

令和6年分 所得税(国税)

対象者

令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下で、所得税が課税されている方

定額減税の額

納税者および配偶者を含む扶養親族1人につき3万円 (国外居住者除く)
(例)配偶者と子2人を扶養している場合の減税額合計は12万円

実施時期と実施方法

■給与所得者(会社員)の場合

  • 6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除。
    ※控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除。
  • 年末調整の際、定額減税額に基づき年間の所得税額との精算。

■公的年金等の受給者の場合
6月1日以後最初に源泉徴収される所得税から控除。
※控除しきれない場合は、以後12月までの税額から順次控除。

■事業所得者等の場合
原則、令和6年分の所得税確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税額から控除。

詳細はこちら

国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)<外部リンク>

上記で減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税の額が、定額減税を行う前の所得税額や個人住民税所得割額を上回ることで、定額減税しきれない方には、差額分を調整給付として1万円単位で切り上げて給付します。

手続方法

対象者へ7月3日(水曜日)に発送した「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入して、ご返送ください。
※案内書類のQRコードからオンラインでの手続きも可能です。

支給時期

  • 振込通知は発送しません。​
  • 支給予定日は「調整給付金支給確認書」を受理した日から2週間程度が目安です。

その他

支給された当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください!

今回の給付金や定額減税について、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATM の操作をお願いすることは一切行っていません。

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(大分県警察「# 9110 」)にお電話いただくか、豊後高田警察署(0978-22-2131)にお問い合わせください 。

定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/440KB]

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