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令和6年度 市県民税における定額減税について

ページID:0024731 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すため、令和6年度税制改正により、一時的な措置として、定額減税が実施されます。

納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円、市県民税(住民税)1万円の合計4万円が令和6年の税金から控除されます。

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページ「定額減税 特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

定額減税の対象者

令和6年度の税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

(注)市・県民税均等割のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。

定額減税の算出方法​

市・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額の合計額が減税されます。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

 
納税義務者(本人) 1万円
控除対象配偶者(国外居住者を除く) 1万円
扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
 
計算例 納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人) + 1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2名)= 4万円

定額減税の確認方法

定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
※通知時期については従来から変更ありません。

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

※令和6年5月中旬頃に勤務先から配布予定

​​普通徴収(納付書や口座振替等)または公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書

※令和6年6月中旬頃に個人あて送付予定

定額減税の実施方法​

定額減税の実施方法は市・県民税の徴収方法によって異なります。

(注)定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません。

給与からの特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(注)定額減税の対象とならない方は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

1

普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

2

公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

3

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による控除を実施し、控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。

その他注意事項

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度市・県民税において、次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

定額減税の額が、定額減税を行う前の所得税額や個人住民税所得割額を上回ることで、定額減税しきれない方には、差額分を調整給付として1万円単位で切り上げて給付します。

※支給された当該給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

手続方法

対象者に7月3日(水曜日)に発送した「調整給付金支給確認書」に必要事項を記入して、ご返送ください。
※案内書類のQRコードからオンラインでの手続きも可能です。

支給時期

  • 振込通知は発送しません。​
  • 支給予定日は「調整給付金支給確認書」を受理した日から2週間程度が目安です。

定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください!

今回の給付金や定額減税について、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATM の操作をお願いすることは一切行っていません。

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(大分県警察「# 9110 」)にお電話いただくか、豊後高田警察署(0978-22-2131)にお問い合わせください 。

定額減税や給付金をかたった不審な電話 、 ショートメッセージやメールにご注意ください [PDFファイル/439KB]

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