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給与所得に係る市県民税の特別徴収について

ページID:0002039 更新日:2022年10月27日更新 印刷ページ表示

特別徴収制度とは
特別徴収税額の通知について
特別徴収税額に変更があった場合
特別徴収税額の徴収・納入について
特別徴収税額の納期の特例について(年2回納付の特例)
納税義務者(従業員等)の異動に伴う手続きについて
退職・休職時の一括徴収について
退職手当等に対する市・県民税の特別徴収について

特別徴収制度とは

 市・県民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月の給与を支払う際に、従業員等の市・県民税を差し引き、納税義務者である従業員等に代わり、従業員等の居住する市町村に納入していただく制度です。

特別徴収税額の通知について

 毎年5月31日までに「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を事業主の方に送付いたします。
 「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」には、従業員の方それぞれの毎月の給与から徴収していただく税額及びその合計額(事業主の方が毎月市区町村に納入していただく金額)等を記載した「特別徴収義務者用」と、従業員の方それぞれに配布していただく「納税義務者用」があります。

特別徴収税額に変更があった場合

 特別徴収税額を通知した後、従業員等の方の異動、申告、調査等によりその税額に変更が生じることがあります。
 その際は、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」により、変更後の特別徴収税額を通知いたします。
 この場合は、変更後の税額に注意して以後の月割額を徴収し、納入してください。
 なお、「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」は、納税義務者(従業員等)に配布してください。

特別徴収税額の徴収・納入について

特別徴収税額の徴収と納入

 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に、各納税義務者(従業員等)の特別徴収税額が記載されていますので、毎月の給与の支払いの際に、当該月の税額を引き去り、翌月10日までに納入してください。

特別徴収税額の納入場所

 特別徴収した税額は、次に掲げる金融機関等で納入してください。また、金融機関の地方税納入代行サービスをご利用になるときは、特別徴収義務者指定番号および市町村コード「442097」等に誤りがないようご注意ください。

  • 豊後高田市役所各庁舎
  • 豊後高田市公金収納取扱金融機関・収納代理金融機関
    大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、大分県信用組合、九州労働金庫、大分県農業協同組合
  • 九州内のゆうちょ銀行および郵便局(沖縄県を除く)
    ※九州外のゆうちょ銀行または郵便局で新たに納入を希望される場合は、当該ゆうちょ銀行・郵便局を豊後高田市の指定金融機関とする必要があります。その場合は、「指定通知書」を送付しますので、豊後高田市役所税務課市民税係までご連絡ください。「指定通知書」は、当初納入を希望されるゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

共通納税システムについて

 令和元年10月より、全国の地方公共団体で地方税共通納税システムが運用開始されました。
 共通納税システムを利用することで、市が指定する金融機関以外からも納税できます。
 また、税額通知が電子的に送付されている場合、データと連動し全ての地方公共団体へ一括で電子的に納税することができます。

 共通納税について詳しくは<外部リンク>

特別徴収税額の納期の特例について(年2回納付の特例)

 給与の支払いを受ける納税義務者(従業員等)が常時10人未満(豊後高田市以外の従業員を含む)の事業所等について、納期の特例を希望される場合は「市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請書」を提出してください。承認を受けると、6月から11月の徴収した税額を12月10日までに、また12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。
 なお、納期の特例については、毎年度承認を受ける必要があります。

納税義務者(従業員等)の異動に伴う手続きについて

入社等により特別徴収へ切り替える場合

 中途就職等の方を新たに特別徴収する場合や、年度途中で普通徴収の従業員を特別徴収に切り替えたい場合は、「特別徴収開始届出書」を提出してください(郵送可)。

転勤・退職等により異動がある場合

 退職、転勤、休職、死亡などで特別徴収による納税ができなくなった場合は、異動のあった翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください(郵送可)。
 異動届の提出が遅れると納税義務者本人への納税通知書の送付が遅れることとなり、納期が短くなる場合もありますので、早めの提出をお願いします。
 なお、給与支払報告書にて特別徴収として提出していた方が、特別徴収できなくなった場合も届出書を提出してください(郵送可)。

退職・休職時の一括徴収について

 6月1日から12月31日までの間に退職、休職等があった場合は、本人の申し出により未徴収税額を一括徴収することができます。納税者の納付の手続き等を簡略化するためにも、積極的に一括徴収の実施をお願いします。
 なお、1月1日から4月30日までの間に退職、休職等があった場合で、5月31日までに支払予定の給与及び退職手当等が未徴収税額を超える場合は、一括徴収が義務付けられていますので必ず一括徴収をお願いします。

退職手当等に対する市・県民税の特別徴収について

 退職手当等に対する市・県民税は、所得税と同様に退職手当等を支給するとき、その支給額、勤務年数などにより市・県民税額を計算して特別徴収し、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ納入してください。

退職所得金額等に係る税額の計算方法について

税額の計算方法

((1)退職手当等の金額ー(2)退職所得控除額)×1/2(注)=(3)課税退職所得金額
(3)課税退職所得金額×(4)税率(市民税6%、県民税4%)=(5)税額
(注)勤続年数が5年以下の役員等(法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員)に対し、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、この2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。

納入・提出書類について(納入申告書の記載・退職所得に係る通知書の提出)

 退職手当等に対する市・県民税がある場合は、退職手当等を支払う際に税額を特別徴収し、徴収した月の翌月10日までに、他の給与所得者に係る特別徴収税額と併せて納めていただくことになります。退職所得に対する納入税額は「退職所得分」の欄に、月々の特別徴収税額(一括徴収分を含む)は「給与分」の欄にそれぞれ記入し、その合計を「合計額」の欄に記入し納入してください。裏面の退職所得にかかる納入申告書も記入してください。
 また、「退職所得に係る通知書」を作成し、市役所税務課まで提出してください(郵送可)。
※死亡退職及び退職所得に対する市・県民税額がない場合は提出の必要はありません。

申請書

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