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市税等の納付方法について
市税や保険料にはそれぞれ納期が定められています。納税義務者は納期内に、普通徴収(納付書払いや口座振替)または特別徴収(給与または年金からの引き去り)のいずれかの方法で納付します。
市税等の納期
普通徴収について
普通徴収は、給与や年金からの引き去りによらず、市税等を自身で納付するやり方です。以下のいずれかの方法での納付となります。
金融機関または市役所各庁舎の窓口で納付
【利用できる金融機関】
大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、大分みらい信用金庫、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行
※固定資産税と軽自動車税は、納付書記載のQRコードを利用することで、上記以外の全国各地の金融機関でも納付できます。(令和5年4月より)
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
コンビニエンスストアで納付
【利用できるコンビニエンスストア】
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100
※次のような納付書は、コンビニで使用できません。
・納付書の納期限が過ぎた納付書
・納付金額が訂正された納付書
・納付書1枚の金額が30万円を超えるもの
・破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書
スマートフォンアプリで納付
地方税お支払サイトで納付
固定資産税と軽自動車税は、納付書に記載されたQRコードやeL番号を利用することで、地方税お支払サイトでも納付できます(令和5年4月より)。
領収書は発行されませんのでご注意ください。
地方税お支払サイト<外部リンク>
口座振替
特別徴収について
特別徴収には、給与からの特別徴収と年金からの特別徴収の2種類があります。給与や年金からあらかじめ税や保険料が引き去られます。
給与からの特別徴収
給与からの特別徴収は、市県民税のみが対象で、給与所得者の市県民税は原則特別徴収となります。詳しくは下記をご覧ください。
年金からの特別徴収
年金からの特別徴収は市県民税(公的年金の所得に係るもののみ)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が対象で、年金の受給額が年額18万以上かつ特別徴収の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合に特別徴収となります(介護保険料が最優先となります)。特別徴収に手続きは不要で、要件を満たせば自動的に特別徴収となりますが、被保険者資格を取得してすぐの方などは、一時的に普通徴収となることがあります。
特別徴収から普通徴収への変更
市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が特別徴収の場合、お申し出により特別徴収から口座振替による納付に変更することができます。ただし、これまでの納付の状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。※介護保険料については、普通徴収への変更が認められていません。
仮徴収と本徴収について
特別徴収では、1期(4月)から3期(8月)を仮徴収、4期(10月)から6期(2月)までを本徴収といいます。仮徴収期間の保険料は、前年度の住民税をもとに計算し、本徴収期間の保険料は、新年度の住民税をもとに計算した年間保険料から、仮徴収された保険料を差し引いた残りの額となります。前年度に引き続き特別徴収される方の4月の仮徴収額は、前年度の2月の保険料と同額になります。6月、8月の仮徴収額も原則として前年度の2月の保険料と同額ですが、特別な事情があると認める場合には所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とすることができるものとされています。