ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・公金 > 納税 > 市税等の納付方法について

本文

市税等の納付方法について

ページID:0002021 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

市税や保険料にはそれぞれ納期が定められています。納税義務者は納期内に、普通徴収(納付書払いや口座振替)または特別徴収(給与または年金からの引き去り)のいずれかの方法で納付します。

市税等の納期

令和6年度市税等納期一覧表 [PDFファイル/60KB]

普通徴収について

普通徴収は、給与や年金からの引き去りによらず、市税等を自身で納付するやり方です。以下のいずれかの方法での納付となります。

(1)下記の金融機関または市役所各庁舎の窓口で納付

大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、大分みらい信用金庫、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行

※固定資産税と軽自動車税は、納付書記載の二次元バーコードを利用することで、上記以外の全国各地の金融機関でも納付できます。(令和5年4月より)

(2)下記のコンビニエンスストアで納付

MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100

※次のような納付書は、コンビニで使用できません。

  • 納付書の納期限が過ぎた納付書
  • 納付金額が訂正された納付書
  • 納付書1枚の金額が30万円を超えるもの
  • 破損や汚損などでバーコード情報が読み取れない納付書

(3)スマートフォンアプリで納付

スマートフォンアプリでの納付について

(4)地方税お支払サイトで納付

固定資産税と軽自動車税は、納付書に記載されたQRコードやeL番号を利用することで、地方税お支払サイトでも納付できます(令和5年4月より)。
領収書は発行されませんのでご注意ください。

地方税お支払サイト<外部リンク>

地方税お支払サイト

(5)口座振替で納付

口座振替について

特別徴収について

特別徴収には、給与からの特別徴収と年金からの特別徴収の2種類があります。給与や年金からあらかじめ税や保険料が引き去られます。

給与からの特別徴収

給与からの特別徴収は、市県民税のみが対象で、給与所得者の市県民税は原則特別徴収となります。詳しくは下記をご覧ください。
給与所得に係る市県民税の特別徴収について

年金からの特別徴収

年金からの特別徴収は市県民税(公的年金の所得に係るもののみ)、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が対象で、年金の受給額が年額18万以上かつ特別徴収の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合に特別徴収となります(介護保険料が最優先となります)。
手続きは不要で要件を満たせば自動的に特別徴収となりますが、新規に特別徴収になるときは開始までに数か月かかり、それまでの間は普通徴収となります。

​仮徴収と本徴収について

​特別徴収では、1期(4月)から3期(8月)までを仮徴収、4期(10月)から6期(2月)までを本徴収といいます。仮徴収期間の税額・保険料額は前年度の税額等をもとに算出され、本徴収期間の税額・保険料額は、確定した年額から仮徴収された額を差し引いた額となります。

特別徴収から普通徴収への変更

こんなときは普通徴収に変更になります
  • 年度途中で増額になった場合・・・特別徴収の引き去り額は年度の途中で変更ができないため、所得変更等により保険料が増額となった場合は、特別徴収を継続しながら増えた差額分を普通徴収で納めることになります。
  • 年度途中で減額になった場合・・・上記同様、年度途中での引き去り額変更ができないため、所得変更等により保険料が減額となった場合は、特別徴収が停止され残りの保険料は普通徴収となります。再び特別徴収になるのは、早くて翌年度10月からとなります。
  • 差止等により特別徴収停止になった場合・・・年金支給が差し止めになったり年金が担保に入ったりすると特別徴収が停止され、残りの保険料は普通徴収となります。次に特別徴収が開始されるときには別途通知されます。
お申し出による普通徴収への変更

市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料が特別徴収の場合、お申し出により特別徴収から普通徴収(※口座振替の申込が条件)に変更することができます。ただし、これまでの納付の状況等から変更が認められない場合もあります。なお、介護保険料については普通徴収への変更が認められていません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>