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市県民税の特別徴収の推進について(事業所の方へ)

ページID:0001637 更新日:2022年10月26日更新 印刷ページ表示

事業主の皆さまへ

市県民税の特別徴収の推進について

 事業所等に勤務されている従業員の市県民税(個人住民税)は、所得税と同様に、原則として、事業主の皆さまに徴収(天引き)していただき、課税した市町村に納入していただくことが必要です。
 大分県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収対象事業者の指定を適正に実施します。特別徴収への切り替えは随時受け付けていますので、希望する事業所は市へお問い合わせください。
 取り組みについて詳しくは、県税事務所ホームページをご覧ください。

大分県県税事務所 個人住民税の特別徴収適正実施の推進について<外部リンク>

関連ページ

特別徴収について詳しくは、こちらをご覧ください。

給与所得に係る市県民税の特別徴収について

特別徴収納期の特例について

 従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回(12月と翌年6月)とする納期の特例制度もあります。納期の特例を申請する場合は、下記申請書を提出して下さい(郵送可)。

申請書

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