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国民健康保険税の納付方法について
納付方法には、特別徴収(公的年金からの引き去り)と普通徴収(口座振替、窓口納付等)があります。
特別徴収(年金からの引き去り)について
特別徴収は、年金の支給月(年6回)に公的年金からの引き去りにより、国民健康保険税を納めていただく方法です。
特別徴収の納期
仮徴収<1期(4月)・2期(6月)・3期(8月)>
当該年度の国保税額が7月に確定するまでは、仮の税額(通常、2月の特別徴収税額と同額)を納めていただきます。
本徴収<4期(10月)・5期(12月)・6期(2月)>
確定した国保税額から仮徴収した税額を差し引いた額を、残りの期数で納めていただきます。
※年度途中で特別徴収になる方や普通徴収に変更になる方は、上記のとおりにならない場合があります。
対象者
次の1~3までの条件をみたす世帯は、特別徴収の対象者となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者。ただし、世帯主が年度の途中で75歳に到達する年度は、特別徴収の対象者から除かれます。
(世帯主が社会保険、共済保険、後期高齢者医療保険等に加入されている場合は、該当しません。) - 世帯主及び世帯内の国民健康加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金支払額の2分の1以下
(年金を複数受給している場合は、法律で定められた優先順位の高い年金で判断を行います。優先順位の高い年金が年額18万円未満場合は、特別徴収はできません。)
申し出による納付方法の変更について
特別徴収の対象となった方(特別徴収中の方)でも、年金引き去りの中止を希望する方は、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。希望する方は、税務課市民税係までお申し出ください。
※これまでの納付の状況等から、変更が認められない場合もあります。
※納付書払いに変更することはできません。
※変更までには、申し出から3か月程度要します。
こんなときは特別徴収から普通徴収へ変更になります
所得変更や資格取得等の理由により税額が増額になる場合
特別徴収税額はそのままで、増額分は普通徴収での納付になります。ただし、特別徴収の要件から外れたため増額となる場合は、特別徴収が停止され、残りの税額は普通徴収での納付になります。
所得変更や資格喪失等の理由により税額が減額になる場合
税額が減額した場合、特別徴収が停止し、残りの税額は普通徴収での納付になります。
※再び特別徴収が開始される場合は、翌年度10月からとなります。
後期高齢者医療保険に移行する場合
納税義務者(世帯主)が75歳を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行する場合、その年度の当初から普通徴収での納付になります。
差止等により特別徴収停止になる場合
年金支給が差し止めになったり年金が担保に入ったりすると、特別徴収が停止され、残りの税額は普通徴収となります。次に特別徴収が開始されるときには別途通知されます。
普通徴収について
窓口納付や口座振替で納付する方法です。
普通徴収の納期
4月から翌年3月までの1年分を、7月から翌年2月までの8期に分けて納付していただきます。ただし、年度の途中で異動(国保加入、離脱等)がある場合はこの限りではありません。(1月から3月までの届出により、新たに発生する国保税や遡った年度の国保税は一括納付となります)
窓口納付について
窓口納付の方は、納付書を使い、納期限までに下記金融機関等で納付してください。
納付場所
- 大分銀行
- 豊和銀行
- 大分県信用組合
- 大分みらい信用金庫
- 大分県農業協同組合
- 九州労働金庫
- ゆうちょ銀行
- 市役所各庁舎
※コンビニエンスストアでの納付や、スマートフォンアプリを使った納付もご利用いただけます。詳しくは下記をご覧ください。
口座振替について
口座振替では、納期限日にご指定の口座から自動振替します。便利で納め忘れの無い口座振替をぜひご利用ください。希望される方は、金融機関の窓口または市役所各庁舎でお手続きください(預金通帳と届出印が必要です)。
大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、大分みらい信用金庫、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行 |