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国民健康保険税の納付方法について
納付方法には、特別徴収(公的年金からの引き去り)と普通徴収(口座振替、窓口納付等)があります。
特別徴収(年金からの引き去り)について
特別徴収は、年金の支給月(年6回)に公的年金からの引き去りにより、国民健康保険税を納めていただく方法です。
特別徴収の納期
仮徴収<1期(4月)・2期(6月)・3期(8月)>
当該年度の国保税額が7月に確定するまでは、仮の税額(通常、2月の特別徴収税額と同額)を納めていただきます。
本徴収<4期(10月)・5期(12月)・6期(2月)>
確定した国保税額から仮徴収した税額を差し引いた額を、残りの期数で納めていただきます。
※年度途中で特別徴収になる方や普通徴収に変更になる方は、上記のとおりにならない場合があります。
対象者
次の1~3までの条件をみたす世帯は、特別徴収の対象者となります。
- 世帯主が国民健康保険の加入者。ただし、世帯主が年度の途中で75歳に到達する年度は、特別徴収の対象者から除かれます。
(世帯主が社会保険、共済保険、後期高齢者医療保険等に加入されている場合は、該当しません。) - 世帯主及び世帯内の国民健康加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金支払額の2分の1以下
(年金を複数受給している場合は、法律で定められた優先順位の高い年金で判断を行います。優先順位の高い年金が年額18万円未満場合は、特別徴収はできません。)
支払い方法の変更について
特別徴収の対象となった方(特別徴収中の方)でも、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。
それまで口座振替で納付していた方の手続き
国民健康保険税支払方法変更申出書に必要事項を記入し、税務課市民税係へ提出してください。
(印鑑が必要です)
それまで窓口納付をしていた方(新たに口座振替を希望する方)の手続き
- 口座振替を希望される金融機関の窓口で口座振替の手続きをしてください。
(手続きの際、通帳と届出印が必要です。) - 口座振替依頼書の控えと印鑑を税務課市民税係へお持ちいただき、国民健康保険税支払方法変更申出書に必要事項を記入し、提出してください。
※申込時期により、納付方法を変更できる時期が異なります。
こんなときは特別徴収から普通徴収へ変更になります
所得変更や資格喪失等の理由により税額が減額になる場合
税額が減額した場合、特別徴収が停止し、残りの税額は普通徴収での納付になります。
※再び特別徴収が開始される場合は、翌年度10月からとなります。
所得変更や資格取得等の理由により税額が増額になる場合
特別徴収税額はそのままで、増額分は普通徴収での納付になります。ただし、特別徴収の要件から外れたため増額となる場合は、特別徴収が中止され、残りの税額は普通徴収での納付になります。
普通徴収について
窓口納付や口座振替で納付する方法です。
普通徴収の納期
4月から翌年3月までの1年分を、7月から翌年2月までの8期に分けて納付していただきます。
ただし、年度の途中で異動(国保加入、離脱等)がある場合はこの限りではありません。(1月から3月までの届出により、新たに発生する国保税や遡った年度の国保税は一括納付となります)
窓口納付について
窓口納付の方は、納付書を使い、納期限までに下記金融機関等で納付してください。
納付場所
- 大分銀行
- 豊和銀行
- 大分県信用組合
- 大分みらい信用金庫
- 大分県農業協同組合
- 九州労働金庫
- ゆうちょ銀行
- 市役所各庁舎
※コンビニエンスストアでの納付や、スマートフォンアプリを使った納付もご利用いただけます。詳しくは下記をご覧ください。
口座振替について
口座振替は、納付のたびに金融機関の窓口へ出向く必要がなく、便利で安心です。