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国民健康保険税について

ページID:0001630 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者であると定められています。そのため、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主(擬制世帯主といいます)が納税義務者となります。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は、「医療分」・「支援分」・「介護分」で構成されています。
なお、年度途中で国保の資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)があった場合は、国民健康保険の加入期間に応じて、月割りで計算します。

  • 所得割:世帯の国民健康保険加入者の前年の所得に応じて課税されます。
  • 均等割:世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて課税されます。
  • 平等割:1世帯あたり一律に課税されます。

医療分

国保加入者全員に所得割と均等割が課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
国民健康保険に加入している皆さんが、病気やケガをして病院にかかるときの医療費の支払いなどに充てられます。

所得割 「前年の所得-基礎控除43万円」×10.40%
均等割 28,000円
平等割 22,300円

※課税限度額:66万円(令和7年度賦課分から)
(令和4年度~6年度賦課分:65万円)
(令和2年度~3年度賦課分:63万円)

支援分

国保加入者全員に所得割と均等割が課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
後期高齢者医療保険制度を支えるための財源に充てられます。

所得割 「前年の所得-基礎控除43万円」×2.50%
均等割 6,500円
平等割 5,200円

※課税限度額:26万円(令和7年度賦課分から)
(令和6年度賦課分:24万円)
(令和5年度賦課分:22万円)​

介護分

40歳~64歳の国保加入者に所得割と均等割が課税されます。平等割は40歳~64歳の加入者がいる場合、1世帯あたりに課税されます。
介護保険制度を支えるための財源に充てられます。

所得割 「前年の所得-基礎控除43万円」×1.85%
均等割 7,400円
平等割 4,700円

※課税限度額:17万円(令和2年度賦課分から)
(平成27~31年度賦課分:16万円)

国民健康保険税の軽減について

要件を満たす方については、税額が軽減されます。
詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険税の軽減について

年度途中で65歳になる方について

年度途中で65歳になられる方の国民健康保険税の介護分は、4月から65歳を迎える前月までの分で税額を計算します。
65歳を迎える月からの国民健康保険税は、医療分と支援分の計算となり、これとは別に個人ごとに介護保険料を納付していただくことになります。

年度途中で75歳になる方について

年度途中で75歳になられる方の国民健康保険税は、4月から75歳を迎える前月までの分で税額を計算します。
75歳以上の方は、国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料として、個人ごとに納付していただくことになります。​

※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納期が重なる場合でも、二重に納めることはありません。


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