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国民健康保険税について

ページID:0001630 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者と定められています。そのため、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入している場合は、世帯主(擬制世帯主といいます)が納税義務者となります。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税は、「医療分」・「支援分」・「介護分」で構成されています。

その合計額が税額(4月から翌年3月までの分)となります。
なお、年度の途中で国保の資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)があった場合は、国民健康保険の加入期間に応じて、月割りで計算します。

  • 所得割とは・・・世帯の国民健康保険加入者の前年の所得に応じて課税されます。
  • 均等割とは・・・世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて課税されます。
  • 平等割とは・・・1世帯あたり一律に課税されます。

医療分

所得割、均等割は国保加入者全員に課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
医療分は、国民健康保険に加入している皆さんが、病気やケガをして病院にかかった医療費の支払いなどに充てられます。

所得割 「前年の所得-基礎控除43万円」×10.40%
均等割 28,000円
平等割 22,300円

※課税限度額:65万円(令和4年度賦課分から)
(令和2年度・3年度賦課分:63万円)
(平成31年度賦課分:61万円)

支援分

所得割、均等割は国保加入者全員に課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
後期高齢者医療保険制度を支えるための財源に充てられます。

所得割 「前年の所得-基礎控除43万円」×2.50%
均等割 6,500円
平等割 5,200円

※課税限度額:22万円(令和5年度賦課分から)
(令和4年度賦課分:20万円)
(令和3年度賦課分:19万円)​

介護分

所得割、均等割は40歳から64歳までの国保加入者に課税されます。平等割は40歳から64歳までの加入者がいる場合、1世帯あたりに課税されます。
介護保険制度を支えるための財源に充てられます。

所得割 「前年の所得-基礎控除43万円」×1.85%
均等割 7,400円
平等割 4,700円

※課税限度額:17万円(令和2年度賦課分から)
(平成27~31年度賦課分:16万円)

国民健康保険税の軽減について

要件を満たす方については、税額が軽減されます。
国民健康保険税の軽減について

年度の途中で65歳になる方について

65歳になると介護保険料が別途かかりますので、国民健康保険税における介護分は4月から65歳に到達する月の前月までの分として、あらかじめ減額して年間の税額を計算しています。

年度の途中で75歳になる方について

75歳になると後期高齢者医療保険料が別途かかりますので、国民健康保険税は4月から75歳に到達する月の前月までの分として、あらかじめ減額して年間の税額を計算しています。
※介護保険料・後期高齢者医療保険料は、65歳及び75歳に到達する月から3月までの分として計算されます。
国民健康保険税と納期が重なる場合でも、二重に納めることはありません。


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