ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・公金 > 国民健康保険税 > 国民健康保険税について
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 年金・保険 > 国民健康保険 > 国民健康保険税について

本文

国民健康保険税について

ページID:0001630 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税とは

国民健康保険税は、豊後高田市の国民健康保険に加入されている被保険者の医療費等をまかなうためのものです。被保険者のみなさんが病気やけがをした時、経済的に心配なく医療を受けるための貴重な財源となっています。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は世帯単位で計算し、納税義務者は世帯主です。そのため、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は、世帯主(擬制世帯主といいます)が納税義務者となります。

国民健康保険税の計算方法について

国民健康保険税=「医療分」+「支援分」+「介護分」+「子ども・子育て支援金分」

国保加入者の前年の所得等をもとに、4月1日を基準日(賦課期日)として4月から翌年3月までの1年度分を計算します。 なお、年度途中で国保の資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)があった場合は、国民健康保険の加入期間に応じて、月割りで計算します。​

  • 所得割:世帯の国民健康保険加入者の前年の所得に応じて課税されます。
  • 均等割:世帯の国民健康保険加入者の人数に応じて課税されます。
  • 平等割:1世帯あたり一律に課税されます。
  • 18歳以上均等割:18歳以上の加入者に課税されます。

医療分

国保加入者全員に所得割と均等割が課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
国民健康保険に加入している皆さんが、病気やケガをして病院にかかるときの医療費の支払いなどに充てられます。

所得割(1人ずつ計算) 「前年の所得-基礎控除43万円」×8․28
均等割(1人あたり) 25,800円
平等割(1世帯あたり) 16,300円

※課税限度額:67万円(令和8年度賦課分から)
(令和7年度賦課分:66万円)

支援分

国保加入者全員に所得割と均等割が課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
後期高齢者医療保険制度を支えるための財源に充てられます。

所得割(1人ずつ計算) 「前年の所得-基礎控除43万円」×3.40%
均等割(1人あたり) 8,500円
平等割(1世帯あたり) 6,700円

※課税限度額:26万円(令和7年度賦課分から)
(令和6年度賦課分:24万円)

介護分

40歳~64歳の国保加入者に所得割と均等割が課税されます。平等割は40歳~64歳の加入者がいる場合、1世帯あたりに課税されます。
介護保険制度を支えるための財源に充てられます。

所得割(1人ずつ計算) 「前年の所得-基礎控除43万円」×2.97%
均等割(1人あたり) 9,000円
平等割(1世帯あたり) 5,200円

※課税限度額:17万円(令和2年度賦課分から)
(平成27~31年度賦課分:16万円)

子ども・子育て支援金分【新設】

国保加入者全員に所得割と均等割が課税されます。平等割は1世帯あたりに課税されます。
児童手当の拡充や妊産婦への支援など、子ども・子育て世帯を社会全体で支えるための財源に充てられます。

所得割(1人ずつ計算) 「前年の所得-基礎控除43万円」×0.32%
均等割(1人あたり) 900円
平等割(1世帯あたり) 600円
18歳以上均等割 100円

※課税限度額:3万円(令和8年度賦課分から)

 

令和8年度から,従来の保険料(医療分・後期分・介護分)とあわせて,子ども・子育て支援金分の保険料をご負担いただくことになります。詳しくは、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>

子ども・子育て支援金制度のQ&A(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)<外部リンク>

国民健康保険税の軽減について

要件を満たす方については、税額が軽減されます。
詳しくはこちらをご覧ください。

国民健康保険税の軽減について

年度途中で65歳になる方について

年度途中で65歳になられる方の国民健康保険税の介護分は、4月から65歳を迎える前月までの分で税額を計算します。
65歳を迎える月からの国民健康保険税は、医療分と支援分の計算となり、これとは別に個人ごとに介護保険料を納付していただくことになります。

年度途中で75歳になる方について

年度途中で75歳になられる方の国民健康保険税は、4月から75歳を迎える前月までの分で税額を計算します。
75歳以上の方は、国民健康保険税とは別に後期高齢者医療保険料として、個人ごとに納付していただくことになります。​

※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納期が重なる場合でも、二重に納めることはありません。


豊後高田市魅力発信ページバナー ふるさと納税サイトバナー<外部リンク>