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償却資産の評価について

ページID:0001625 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、資産ごとの取得価額に対し、それぞれの耐用年数に応じた減価残存率を乗じて評価をします。

償却資産とは

会社や個人で工場・事務所・店舗・アパート・駐車場などを経営される方が、事業のために使用している構築物・機械・器具及び備品などの資産のことを償却資産といいます。

業種別の課税対象償却資産の例示

一般的にどのような資産が課税対象になるかについては、以下の表のとおりです。

業種

申告対象となる償却資産の例示

各業種共通のもの

駐車場設備、受変電設備、発電設備、舗装路面、門、外灯、ネオンサイン、広告塔、看板、ロッカー、エアコン、コピー機など

小売店

商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫など

飲食店

接客用家具、厨房設備、放送設備、冷蔵庫など

理容・美容業

パーマ器、サインポール、洗面設備など

クリーニング業

洗濯機、脱水機、乾燥機など

医院、歯科医院

各種医療機器(ベッド、手術台、心電計、MRI装置)、待合室用いすなど

駐車場事業

柵、照明設備、駐車装置、駐車場料金清算機など

工場

プレス機、金型、構内舗装、貯水設備など

印刷業

各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など

建設業

ブロックゲージ、ポンプ、ブルドーザー、ポータブル発電機など

自動車整備業
ガソリン販売業

スチームクリーナー、オートリフト、オイルチェンジャー、充電器、洗車機、地下槽、ガソリン計量器、地下タンク、独立キャノピーなど

ホテル、旅館

調光設備、放送設備、厨房設備、ベッド、冷蔵庫など

食肉販売業

冷凍・冷蔵設備、肉切機、ミンチ機など

農業

農耕用車輌(小型特殊自動車を除く)、農業用器具

償却資産の申告について

 償却資産については、土地や家屋のような登記制度がないため、現在本市に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条により市へ申告しなければならないことになっています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告してください。これに基づき毎年評価し、評価額を決定します。
申告書が必要な方はご連絡をお願いします。
申告書の提出は郵送でも可能です。詳しくはお問合せください。

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