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「太陽光発電設備」に係る固定資産税(償却資産)の課税について
太陽光発電設備を所有されている方は、以下1の「設置者および発電規模別の課税区分」および2「発電に係る設備の部分別評価区分」をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
所有されている太陽光発電設備が課税の対象となった場合、その規模によっては課税標準額を一定期間減らすことができる場合があります。以下3『再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』をご参考に申請をお願いします。
課税の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
1.設置者及び発電規模別の課税区分
設置者 |
全量売電 |
余剰売電 |
---|---|---|
個人(住宅用) |
売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は償却資産として課税の対象となります。 |
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。 |
個人(事業用) |
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
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法人 |
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。 |
2.発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 |
太陽光発電設備 |
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太陽光パネル |
架台 |
接続ユニット |
パワーコンディショナー |
表示ユニット |
電力量計等 |
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家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
3.再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
平成28年度税制改正により、再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準額の特例対象が、今までの固定価格買取制度の認定を受けて取得されたものから変更となります。これにより、平成28年4月1日以降の取得分からは当該認定を受けた設備は対象外とされ、新たに再生可能 エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の設備が対象となります。(取得日は発電開始日)
(1)対象となる設備及び取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備
経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)を除きます。
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した設備
ア 太陽光発電設備
経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備以外かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した太陽光発電設備が対象となります。
イ 風力発電設備・水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備
経済産業省による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)が対象となります。ただし、バイオマス発電設備は出力が2万キロワット未満のものとします。
(2)適用期間
該当する設備に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間
(3)特例内容
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備
該当する設備の固定資産税の課税標準となるべき価格が3分の2に軽減されます。
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した設備
ア 太陽光発電設備・風力発電設備
該当する設備の固定資産税の課税標準となるべき価格が3分の2に軽減されます。
イ 水力発電設備・地熱発電設備・バイオマス発電設備
該当する設備の固定資産税の課税標準となるべき価格が2分の1に軽減されます。
(4)申告に必要な添付書類
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備
ア 経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
イ 電気事業者が発行する特定契約書、電力受給契約申込書の控え等、売買に関する契約を確認できる書類の写し
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した設備
ア 経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し
(注意事項)太陽光発電設備は不要
イ 電気事業者が発行する特定契約書、電力受給契約申込書の控え等、売買に関する契約を確認できる書類の写し
(注意事項)太陽光発電設備は不要
ウ 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
(注意事項)太陽光発電設備は必要
(5)提出期限
資産を取得した翌年の1月31日(償却資産申告書と併せて提出してください。郵送での提出も可能です。)
(6)提出先
豊後高田市 税務課