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【令和6年度受付終了】豊後高田市移住支援金の交付について
※令和6年度の受付は終了しました。
大分県外から豊後高田市に移住し、「おおいたジョブナビ<外部リンク>」を使って就職された方や、移住元から継続してテレワークをしている方に移住支援金を交付します。
補助要件
次の1~3のすべてに該当し(世帯の場合は4を含む)、5~9のいずれかに該当すること
- 移住支援金の交付申請時において移住後3か月以上1年以内であること
- 交付申請日から5年以上引き続き定住すること
- 本事業以外に、大分県への移住に係る引越し費用の補助金又は奨励金の交付を受けていないこと
- 世帯の場合は、次の全てに該当すること
(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること - 就職に関する要件(一般)
次のいずれにも該当すること
(1)就業先が、県が運営する「おおいたジョブナビ<外部リンク>」に掲載している企業等であること
(2)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(4)上記(3)の企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること
(5)当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること - 就職に関する要件(専門人材)
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること
(1)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(2)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(3)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(4)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと - テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること
(1)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと - 関係人口に関する要件
関係人口のうち、移住を希望する者であって、次のいずれかを利用し、市内におおむね2週間以上滞在したものであること
(1)大分県又は市が実施するふるさとワーキングホリデーの参加者であること
(2)テレワークを実施して市内に一定期間滞在した者で、所属企業等がそれを証明できるものであること - 起業に関する要件
転入後1年以内に大分県が別に実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること
補助金額
世帯構成によって補助金額が異なります。
- 単身:60万円
- 世帯:100万円
子ども加算について
子どもの人数によって、補助金額の加算があります。(加算は子ども2人分まで)
また、東京圏からの移住の場合は、さらに補助金額の加算があります。※条件あり
- 子ども加算(東京圏):プラス100万円(1人つき)※最大200万円
- 子ども加算(上記以外):プラス30万円(1人つき)※最大60万円
子ども加算(東京圏)の条件
下記のどちらにも該当すること
- 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
手続きについて
申請方法
※令和6年度の受付は終了しました。
転入後3カ月以上1年以内に、市役所地域活力創造課の窓口に下記書類を提出してください。※予算の上限に達した場合は、申請を締め切ります。
【申請書様式】
- 申請書 [Excelファイル/17KB]
- 誓約書 [Wordファイル/19KB]
- 就業証明 (就労)[Excelファイル/13KB]
- 就業証明(テレワーク) [Excelファイル/13KB]
- 請求書 [Wordファイル/18KB]
その他
- 偽りその他不正の手段により応援金の交付を受けたことが明らかになった場合は、支援金の金額を返還していただくことがあります。
- 申請後、5年未満で市外へ転出した場合は、支援金の金額を返還していただくことがあります。