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令和7年度豊後高田市移住支援金の交付について

ページID:0024305 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

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大分県外から豊後高田市に移住し、「おおいたジョブナビ<外部リンク>」を使って就職された方や、移住元から継続してテレワークをしている方に移住支援金を交付します。

補助要件

​次の1~4のすべてに該当していること。

  1. 移住支援金の交付申請時において移住後3か月以上1年以内であること
  2. 交付申請日から5年以上引き続き定住すること
  3. 本事業以外に、大分県への移住に係る引越し費用の補助金または奨励金の交付を受けていないこと
  4. 移住元および働き方の要件

※下記(1)(2)の要件のどちらも満たす必要があります。

(1)移住元の要件※A~Cのいずれかを満たす必要があります。
    内容
A 東京圏の要件 ​豊後高田市へ住所を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、直前に1年以上東京23区内に在住または、東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
B

東京圏以外の要件

※9月30日までに申請の場合

豊後高田市へ住所を移す直前に1年以上大分県外へ在住していたこと
C

東京圏以外の要件

※10月1日以降の申請の場合

  • 豊後高田市へ住所を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、直前に1年以上大分県外へ在住していたこと
  • 申請者が39歳以下もしくは18歳未満の世帯員を帯同して移住したこと

※Aに該当する場合は「子ども加算の金額が増額」します。

 

(2)働き方の要件※A~Dのいずれかを満たす必要があります。
    内容
A 就職に関する要件 大分県マッチングサイト「おおいたジョブナビ<外部リンク>」を通じて就職をすること
B テレワークに関する要件
  • 所属企業等の命令ではなく、自己の意思により移住し、移住前の業務を引き続き行うこと
  • 豊後高田市でテレワークによる勤務をすること(週20時間以上テレワーク)
C 関係人口に関する要件

下記の支給対象者のいずれかに該当し、地域の担い手要件のいずれかに該当する方

【支給対象者要件】

  • テレワークを実施して、豊後高田市内に一定期間以上滞在した者
  • 空き家見学プログラムや田舎暮らし体験プログラムに参加した者
  • 移住相談会に参加した者
  • 豊後高田市にふるさと納税経験のある者

【地域の担い手要件】

  • 家業等へ就業する者 ・農林水産業に就業する者
  • 豊後高田市就職応援企業に就業する者
  • 起業し、市内に事業所を設置する者
D 起業に関する要件 大分県地域課題解決型起業支援事業に係る企業補助金の交付決定を受けていること

※そのほか条件がございますので、事前に豊後高田市地域活力創造課までご連絡ください。

補助金額

世帯構成によって補助金額が異なります。

  1. 単身:60万円
  2. 世帯:100万円

※世帯の場合は、下記の要件をすべて満たす必要があります。

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること

子ども加算について

子どもの人数によって、補助金額の加算があります。(加算は子ども2人分まで)
また、東京圏からの移住の場合は、さらに補助金額の加算があります。

  1. 子ども加算(東京圏):プラス100万円(1人つき)※最大200万円
  2. 子ども加算(上記以外):プラス30万円(1人つき)※最大60万円

手続きについて

申請方法

「転入後3ヶ月以上1年以内」に、市役所地域活力創造課の窓口に下記書類を提出してください。※予算の上限に達した場合は、申請を締め切ります。

【申請書様式】

その他

  • 偽りその他不正の手段により応援金の交付を受けたことが明らかになった場合は、支援金の金額を返還していただくことがあります。
  • 申請後、5年未満で市外へ転出した場合は、支援金の金額を返還していただくことがあります。

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