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【受付中】高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業補助金
住宅改修による高齢者の暮らしの安全確保や、子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育てや世代間の支援を図ることを目的として『高齢者・子育て世帯リフォーム支援事業』を実施しています。
目次
高齢者バリアフリー型(高齢者のための改修工事)
補助金額
補助対象経費の20%(上限40万円)
世帯要件
- 65歳以上の高齢者がいる世帯
- 世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満(高齢者と高齢者以外で構成する世帯の場合は、公的年金を除く)
住宅要件
- 豊後高田市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅(既存住宅を購入する場合を含む。)
※ただし離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。 - 店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が述べ床面積2分の1未満のものを含む。
- マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。
- 過去に本補助金の支給を受けていないこと。
✅昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の場合は、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。
工事要件
- 高齢者用の寝室等の増築工事
- 高齢者用の寝室等の間取り変更工事
- 高齢者用の寝室等の内装改修工事
- 床の段差解消工事、スロープ設置工事
- 手すり設置工事
- 高齢者のために行う便所改修工事
- 高齢者のために行う浴室、洗面所改修工事
- 高齢者用のベッド設置等のため、床の材質を変更または床の改修をする工事
- 車椅子対応型流し台設置工事
- その他市長が認めるバリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事(ヒートショック対策工事を含む)※1から10までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象
- 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る)※1から10までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象
- 補助対象工事費が30万円以上の工事
施工者要件
- 豊後高田市内に事業所を有する法人
- 豊後高田市内に住民票がある個人
申請についてはこちら
子育て支援型(子育てのための改修工事)
補助金額
補助対象経費の20%(上限50万円)
※世帯の構成員に3人以上の18歳未満の子ども(当該年度の4月1日時点/申請時において母子健康手帳で出産予定日が確認できる子どもを含む)がいる世帯は10万円の加算があります。
世帯要件
- 18歳未満の子どもがいる世帯(当該年度4月1日時点での年齢)
- 世帯員全員(三世帯同居世帯は子育て世帯員に限る)の前年の所得総額が600万円未満
住宅要件
- 豊後高田市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(既存住宅を購入する場合も含む。)
※ただし、離れ等の付属棟のみを改修する場合は除く。 - 店舗等の用途を兼ねる場合は、その用途に供する部分の床面積が述べ床面積2分の1未満のものを含む。
- マンション等の共同住宅も対象とする。ただし、専有部分のみとする。
- 過去に本補助金の支給を受けていないこと。
✅昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の場合は、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。
対象工事
- 子ども部屋(収納、便所、廊下を含む。以下「子ども部屋等」という。)の増築工事
- 子ども部屋等の間取り変更工事
- 子ども部屋等の内装改修工事
- 子どものために行う便所改修工事
- 子どものために行う浴室、洗面所改修工事
- 子ども用の机やベッド設置のため、床の材質を変更または床の改修をする工事
- ベビーカー用スロープ設置工事
- テレワークスペース改修工事
- キッズスペース改修工事
- 対面キッチン改修工事
- その他市長が認める子どものために行う改修工事
- 高齢者バリアフリー型に掲げる工事(祖父または祖母が近居する場合に限る。)※1から11までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象
- 省エネ改修工事※1から11までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象
- 宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)※1から11までのいずれか1つ以上の工事と併せて行う場合のみ対象
- 補助対象工事費が30万円の工事
施工者要件
- 豊後高田市内に事業所を有する法人
- 豊後高田市内に住民票がある個人
申請についてはこちら
三世代同居支援型(三世代同居のための改修工事)
補助金額
補助対象経費の50%(上限75万円)
※世帯の構成員に3人以上の18歳未満の子ども(当該年度の4月1日時点/申請時において母子健康手帳で出産予定日が確認できる子どもを含む)がいる世帯は10万円の加算があります。
世帯要件
18歳未満の子どもを含む三世代以上で構成される世帯
※出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯も含む
住宅要件
- 豊後高田市内にある住宅(既存住宅を購入する場合も含む。)
※昭和56年5月31日以前に建てられた一戸建ての木造建築にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有するものとする。 - 過去に本補助金の支給を受けていないこと
工事要件
- 玄関、トイレ、浴室(脱衣所を含む)、キッチンの4つの部位のうち1部位以上を改修または増設する工事
- 世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む)する工事
- その他市長が認める改修工事
- 高齢者バリアフリー型の対象となる工事(ただし、高齢者世帯で、かつ、世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満の世帯が行う場合に限る。※高齢者と高齢者以外からなる世帯の所得においては、公的年金を除く。)
- 子育て支援型の対象となる工事(ただし、子育て世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う場合に限る)
- 省エネ改修工事
- 宅内配管設備工事(1に伴う工事及び合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
施工者要件
- 豊後高田市内に事業所を有する法人
- 豊後高田市内に住民票がある個人
申請についてはこちら
申請時の注意点
- 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にあっては、耐震アドバイザー派遣制度を利用しなければなりません。(三世代同居支援型の場合、リフォーム完了後までに耐震性を有した住宅にしなければなりません。)
- ほかにも、所得や工事内容、工事期間等によっては補助対象とならないことがあります。
必ず着工前にお問い合わせください。
耐震・リフォームアドバイザー制度について
耐震アドバイザー派遣制度とは?
住宅の所有者等からのリフォームや耐震化に関する相談に応じて、建築士がアドバイザーとして現地に行き、必要な情報提供や助言を行う制度です。
対象となる住宅
平成12年5月以前に建てられた木造戸建て住宅
相談内容
住宅の耐震性能やリフォームに関する悩みや不安全般
ただし、1時間半~2時間程度の現地調査でお答えできる範囲に限ります。
派遣費用
無料
耐震アドバイザー派遣制度のお申し込み先
大分県建築士事務所協会
Tel:097-537-7600
申請時の提出書類
補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]
添付書類
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の所得証明書(高齢者バリアフリー型、子育て支援型、三世代同居支援型を利用しバリアフリー工事、子育てのための改修工事を行う場合)
- 平面図及びその他の図面
- 改修工事費の内訳書(見積書)※消費税含む
- 建築年を証する書類(登記簿、固定資産税納税通知書の課税明細書等)
- 母子手帳の提示(出産予定で三世代となる場合)
- 住宅改修承諾書 [PDFファイル/69KB](賃貸住宅を改修する場合、申請者の名義でない住宅を改修する場合)
- 耐震アドバイザー派遣制度利用の書類
※昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に限る。 - 施工前の写真
- 戸籍謄本(祖父又は祖母が近居する場合のバリアフリー工事のみ)
工事完了後の提出書類
添付書類
- 改修工事にかかる工事代金領収書の写し
- 改修工事の実施個所の写真(施工中、施工完了写真)
- 耐震性を証する書類(三世代同居支援型のみ)
- 請求書(様式第9号) [PDFファイル/50KB]
※書類の提出については、郵送でも可能です。詳しくはお問い合わせください。
募集期間
- 予算の範囲内に達した場合は、受付を終了いたします。
- 工事に要する期間によっては、お受けできない場合があります。
- お問い合わせは必ず着工前にお願いいたします。