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クロスコネクションは水道法で禁止されています

ページID:0043900 更新日:2026年7月29日更新 印刷ページ表示

水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。

クロスコネクション(違法接続)とは

きれいな水道水が流れる水道管と、井戸水や工業用水、雨水などの「水道水以外の水」が流れる配管を、蛇口やバルブ、ホースなどで直接つないでしまう(またはバルブ等で切り替えて使えるようにする)ことです。
一時的なものであってもクロスコネクションに該当します。

禁止されている理由

逆流による水質汚染

ポンプの圧力や水圧の加減により、井戸水や消毒されていない水が、水道管の中に逆流することがあります。

飲んだ人への健康被害

最悪の場合、水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。

重大な「水質事故」です

クロスコネクションは、国が定期的に発表している水道関連事故の5つの分類のうち、命や健康に直接かかわる「水質事故等」に該当する極めて重大な違反事案です。

法的責任と罰則

水道法に違反する行為であり、万が一水質事故を起こして水道の供給を妨げた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金などの重い罰則が科されることがあります。
また、発生した被害の補償はすべて原因者(行った本人)の負担となります。

事例「水道施設への被害及び水質事故等の発生状況<外部リンク>​」(国土交通省ページ)

クロスコネクションになっている場合は?

速やかに給水装置工事事業者に改修をお願いしてください(貸家などで気づいた場合も含む)。なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。
リンク「水道管等の水道・修繕工事

市の対応

発覚した場合は、水道と水道以外の管がつながっている部分の切り離しをお願いすることになります。
切り離しが確認できるまでの間は、条例に基づき給水停止を行います。(水道事業給水条例第34条第3号)

根拠法令、条例

水道法

(給水装置の構造及び材質)
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準)
第6条 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

市水道事業給水条例

(給水の停止)
第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者に対してその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

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