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水道管等の水道・修繕工事
水道工事指定工事店(豊後高田市指定給水装置工事事業者)に工事を依頼してください。費用は自己負担となります。また、市役所上下水道課に工事の届出が必要になりますので、詳しくは水道工事指定工事店にご相談ください。
※水道メーターは、検針ができない場所に設置することはできません。市が指定した場所以外に無断で設置(又は移動)した場合は、原因者の負担により修繕工事を行っていただきます。
水道メーターの設置条件は、次のとおりです。
- 道路等との境界に最も近い場所であること。
- 外部からの障害により破損しない場所であること。
- 汚水等の浸入のおそれがなく、乾燥した場所であること。
- 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。
届け出るところ | 市役所上下水道課(高田庁舎本館2階) |
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申込者 | 申込者又は代理人(家族、工事事業者等) |