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下水道につなぐ工事(排水設備等の工事)に関する書類

ページID:0024603 更新日:2025年8月27日更新 印刷ページ表示

 施主、工事事業者の皆様へ

下水道につなぐ工事(排水設備等の工事)は、事前に申請書類を提出し、市の確認を受けてください。(下水道条例第5条)
確認を受けてからでないと工事を行うことはできません。
また、豊後高田市の指定工事店でないと工事はできません。(下水道条例第6条)

​排水設備とは

家庭や事業所からの汚水を下水道に流すための設備をいいます。
家庭の場合、トイレ、風呂、洗面所、キッチン、排水管などが該当します。

​​排水設備等の工事とは

公共汚水桝に接続し、下水道を利用できるようにするための以下の工事をいいます。

  • 排水設備の新設、増設、改築
  • 排水設備に接続する除害施設の新設、増設、改築

​様式

融資あっせん等に係る規則の廃止や押印省略の方針に伴い、様式を一部変更しました(令和6年10月1日) ​

関連する様式

下記ページの申込書をご使用ください。

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届

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