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下水道につなぐ工事(排水設備等の工事)に関する書類

ページID:0024603 更新日:2026年5月29日更新 印刷ページ表示

 施主、工事事業者の皆様へ

下水道につなぐ工事(排水設備等の工事)は、事前に申請書類を提出し、市の確認を受けてください。(下水道条例第5条)
確認を受けてからでないと工事を行うことはできません。無届工事はしないでください。
また、豊後高田市の指定工事店でないと工事はできません。(下水道条例第6条)

また、工事完了の日から5日以内に市に完了届を提出し、検査を受けてください。(下水道条例第8条第2項)
工事完了検査後、使用者は、使用開始届を出さないと下水道に排水を流すことはできません。(下水道条例第9条)
上記を怠った場合は、条例違反となり、罰則の対象となります。(無届工事等に対する市の方針はこちら)

​排水設備とは

家庭や事業所からの汚水を下水道に流すための設備をいいます。
家庭の場合、トイレ、風呂、洗面所、キッチン、排水管などが該当します。

​​排水設備等の工事とは

公共汚水桝に接続し、下水道を利用できるようにするための以下の工事をいいます。

  • 排水設備の新設、増設、改築
  • 排水設備に接続する除害施設の新設、増設、改築

​様式

お知らせ(平面図、位置図、縦断面図の様式データを追加しました)

これまで平面図、縦断面図は、上下水道窓口でB4サイズの厚紙を無料配布していましたが、これをやめます。近隣自治体と同じように、下記の様式データを使って作成し、提出してください。(A3用紙で印刷してください)

​実施時期 令和8年6月1日から

​なお、今後もB4サイズの厚紙を希望される場合は、厚紙の実費をいただきます。(平面図、縦断面図セットで100円)

下水道事業の健全経営のため、ご了承願います。

関連する様式

下記ページの申込書をご使用ください。

公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届

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