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地区計画の区域内における行為の届出

ページID:0002002 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

 地区計画区域内で建築物の建築などをしようとする場合は、事前に届出が必要です。

届出制度の概要

 地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが土地の区画形質の変更をしたり、建築物の建築や工作物の建設などの際、その設計内容などについて豊後高田市へ届出していただく制度です。

届出が必要な
行為
豊後高田市内の地区計画の区域内で、都市計画法第58条の2第1項に規定する行為
  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物等の用途変更
  • 建築物の形態又は意匠の変更
  • 建築物の高さの変更など
代理の可否 可(委任状を持参すること。様式は任意です。)
受付窓口 下記 お問い合わせ先
提出書類 区域内における行為の届出書 2部、添付書類 2部
必要なもの
(添付書類)
地区計画届出制度の概要[PDFファイル/96KB]」を参照してください。
参考資料

ダウンロード

申請書

区域内における行為の届出書[その他のファイル/112KB]

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