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【急募】地域おこし協力隊を募集します(国際貢献)
業務概要
外国人技能実習制度等導入国際貢献事業
市、商工会議所、市内事業所と連携した外国人技能実習生を受け入れる 監理団体(豊後高田 International Contribution 事業協同組合)を2018年4月18日に設立 し、外国人技能実習生の受入れ、登録支援機関として特定技能外国人等、外国人労働者を多数迎え入れている。
今後、急速に高齢化が進む中、今まで以上に人材確保が必要となってくることから、外国人が安心して本市で暮らし、より良い環境で技能実習・就労が行えるよう、受入れまでの諸準備や入国後の生活全般の支援、文化交流事業を行う。
主な業務内容
- 外国人との国際交流イベントの企画・運営
- 受入事業所との連絡、調整、受入支援業務
- 送り出し機関(ベトナム、ミャンマー、インドネシア、中国)との連絡、調整、事務作業(通訳の職員がいますので、日本語でも対応可能です)
- 入国までの書類作成業務
- 入国後の実習、生活支援と監査業務
★外国人技能実習生等が安心して本市で楽しく暮らせるよう支援するもの
応募について
募集人数
2人
応募資格
- 都市地域(注1)と条件不利地域(注2)のうち、過疎法第33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域、振興山村、離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域以外の区域に居住する者、または、これまで地域おこし協力隊員として同一地域における活動が2年以上、かつ解嘱から1年以内の者で、豊後高田市地域おこし協力隊隊員として、採用後、豊後高田市に住民票を異動し、かつ、居住することができる者
- 豊後高田市地域おこし協力隊として、おおむね1年以上活動できる者
- 心身ともに健康で、地域住民とコミュニケーションを図りつつ、地域の活性化に意欲と情熱を持って活動できる者
- パソコンの一般的な操作ができる者
- 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者
- 外国人の場合、 在留資格 (本要綱に基づく 就労が可能なもの)が就業前に取得できる者
【注1】都市地域:条件不利地域でない市町村
【注2】条件不利地域:次のア~キのいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村
ア 過疎地域自立促進特別措置法(みなし過疎、一部過疎を含む)、イ 山村振興法、ウ 離島振興法、エ 半島振興法、オ 奄美群島振興開発特別措置法、カ 小笠原諸島振興開発特別措置法、キ 沖縄振興特別措置法
※詳細な対象地域については、お問合せください。
応募手続き【応募締切:10月31日(木曜日)】
次の提出書類を、市役所商工観光課まで郵送または直接持ち込んでください。
土日祝日は閉庁のため受付できません。また、郵送の場合、締切日当日までの消印有効とします。
(1)応募用紙兼履歴書1部
下記様式をダウンロードして下さい。
郵送請求する場合は、封筒の表に「地域おこし協力隊応募用紙請求書」と朱書きし、94円分の切手を貼った返信用封筒(宛先及び郵便番号を明記したもの)を必ず同封の上、送付してください。
(2)住民票の抄本1部
提出された応募用紙兼履歴書等は、返却いたしません。
事業内容説明について
事業の詳しい内容は随時対応します。訪問時は電話で日程調整をしてください。
※訪問にかかる交通費は自己負担です。
活動について
活動場所
基本は豊後高田市内 (県内外、海外出張有)
【勤務地】豊後高田 International Contribution 事業協同組合事務所
雇用形態・期間
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、豊後高田市長が任命します。
- 任用期間は、任命日から令和7年3月31日の間で、任命日から最長3年間延長を行う場合があります。※任用期間は、相談に応じます。
- 地域おこし協力隊員としてふさわしくないと判断した場合は、任期中であってもその職を解くことができるものとします。
待遇・福利厚生
- 月額175,300円を支給します。(社会保険料等自己負担分を含む・通勤手当・賞与あり)
- 社会保険、雇用保険、労災保険に加入します。
- 任期中の住居は、豊後高田市内の借家を豊後高田市が借り上げます。(借家人賠償責任保険付火災保険に加入していただきます。生活必需品、光熱水費、共益費、保険料、自治会費等は自己負担です)
- 活動に必要な車輌や事務機器は、豊後高田市が用意します。(活動目的以外には使用できません)
- 引越しにかかる費用は自己負担です。ただし、子育て世代(18歳未満の子どもがいる世帯)には、助成制度があります。
その他
私用及び通勤のための交通手段(自動車等)の持ち込みをお薦めします。