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セーフティネット保証5号の指定業種について

ページID:0002538 更新日:2023年12月31日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証5号とは

対象業種の指定

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和5年4月1日から令和5年6月30日までの指定業種が公表されました。
経済産業省HP:セーフティネット保証5号の対象業種を指定します(全512業種)。<外部リンク>(←こちらをクリック)

認定基準の運用緩和

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準が次の通り緩和されます。

新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少(=5%以上)でも可能とする。

3月13日運用緩和

創業後1年を経過していない事業者であっても、最近3か月間の売上高等が確認できる場合は認定申請が可能となりました。

4号保証との違いは?

どちらも選択可能な場合は、融資が受けやすくなる4号(100%)保証が有利です。

  信用保証割合 認定業種 前年同月比の売上率
4号保証 100% 全業種(ただし保証対象業種に限る) ▲20%
5号保証 80% 上記指定あり ▲5%

保証限度額は同じ2億8000万円

融資の申込には、市長の認定が必要です。

認定申請について

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