本文
子どもの定期予防接種
定期予防接種とは
定期予防接種は、予防接種法に基づく接種で、対象者は努力義務があり、法令に定める予防接種を受けるよう努めなければならないとされています。また、定期予防接種は法令で接種を受けられる年齢や接種回数が決められています。この時期を逃すと、公費での予防接種を受けることができなくなります。
定期予防接種の種類と受け方
大切なお子さんをワクチンで防げる病気から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。この予防接種のスケジュール表は、法律に基づく「定期予防接種」と市から予防接種費用の一部助成のある「任意予防接種」の接種スケジュール案を掲載しています。予防接種に関しては、お子さんの出生時に配布する冊子「予防接種と子どもの健康」等を熟読され、予防接種の効果、副反応等を理解しておきましょう。
※接種間隔の起算日は、接種した日の翌日から数えます。また、年齢の考え方は、「●歳未満」、「●歳に達するまで」、「●歳に至るまで」いずれも●歳の誕生日の前日までとなります。
予防接種の受け方
予防接種の種類
令和6年度から五種混合ワクチン(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib)が定期接種化されました。現在、四種混合ワクチンおよびHibワクチンを接種されている方は、引き続き同種のワクチンを原則接種してください。
予防接種の種類 |
対象者 |
標準的な接種期間 | 接種回数 | 間隔 |
---|---|---|---|---|
ロタウイルス |
(1価:ロタリックス) 出生6週0日後から出生24週0日後までの間にある者 (5価:ロタテック) 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者 |
初回接種については、生後2か月に至った日から出生14週6日後までの間 ※出生15週0日後以降の初回接種については、安全性が確立しておらず、出生14週6日後までに初回接種を完了することが望ましいとされています。 |
1価:ロタリックス 2回 5価:ロタテック 3回
|
1価 27日以上の間隔をおいて2回接種 5価 27日以上の間隔をおいて3回接種
|
B型肝炎 | 生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者 | 生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間 |
初回 2回 追加 1回 |
初回接種は27日以上の間隔をおいて2回接種 追加接種は第1回目の接種から139日以上の間隔をおいて1回接種 |
Hib(ヒブ) |
生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者 |
初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで 追加接種は、初回接種終了後7か月から13か月までの間隔をおく |
初回 3回 追加 1回 |
初回接種:生後2か月から生後7か月に至るまでの間 27日以上の間隔(標準的には27日から56日までの間隔)をおいて3回接種 ※初回接種のうち2回目、3回目接種は生後12か月に至るまでに行う必要があります。 追加接種:初回接種終了後7か月以上の間隔をおいて1回接種 |
小児の肺炎球菌 | 生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者 |
初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで 追加接種は、初回接種終了後60日以上の間隔をおいて生後12月から生後15月に至るまで |
初回 3回 追加 1回 |
初回接種:生後2か月から生後7か月に至るまでの間 27日以上の間隔をおいて3回接種 ※初回接種のうち2回目、3回目接種は生後24か月に至るまでに行う必要があります。 追加接種:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降において1回接種 |
四種混合(DPT-IPV) |
生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある者 |
(第1期初回接種) 生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある者 (第1期追加接種) 第1期初回接種(3回)終了後12か月から18か月までの間隔をおく |
第1期初回接種 3回 第1期追加接種 1回 |
第1期初回接種は、20日以上の間隔(標準的には20日から56日までの間隔)をおいて3回接種 第1期追加接種は、第1期初回接種完了後6か月以上の間隔(標準的には第1期初回接種終了後12か月から18か月の間隔)をおいて1回接種 |
五種混合(DPT-IPV-Hib) | 生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある者 |
(第1期初回接種) 生後2か月から生後90か月に至るまでの間にある者 (第1期追加接種) 第1期初回接種(3回)終了後12か月から18か月までの間隔をおく |
第1期初回接種 3回 第1期追加接種 1回 |
第1期初回接種は、20日以上の間隔(標準的には生後2か月から生後7か月未満で開始し、20日から56日までの間隔)をおいて3回接種 第1期追加接種は、第1期初回接種完了後6か月以上の間隔(標準的には第1期初回接種終了後6か月から18か月の間隔)をおいて1回接種 |
BCG(結核) |
1歳に至るまでの間にある者 |
生後5か月に達した時から生後8か月に達するまでの期間 | 1回 | |
水痘(みずぼうそう) | 生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者 |
1回目の接種は、生後12月から生後15か月に達するまで 2回目の接種は、1回目の接種終了後6か月から12月までの間隔をおく |
2回 |
|
麻しん風しん(MR) |
(第1期対象者) 生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者 (第2期対象者) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期達する日の前日までの間にある者 |
第1期 1回 第2期 1回 |
||
日本脳炎 |
(第1期初回対象者) 生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者 (第1期追加接種対象者) 生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者 (第2期接種対象者) 9歳以上13歳未満の者 |
第1期初回接種 3歳に達した時から4歳に達するまでの期間 第1期追加接種 4歳に達した時から5歳に達するまでの期間 第2期 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間 |
第1期初回接種 2回 第1期追加接種 1回 第2期 1回 |
|
二種混合 | 11歳以上13歳未満の者 | 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間 | 1回 | |
HPV(子宮頸がん予防) | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の年度末までの間にある女子 |
13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間 |
3回 ※9価ワクチンは、1回目の接種が12歳となる日の属する年度の初日から15歳に至るまでの間にある者は、2回接種で完了することもできます。 |
2価ワクチン(サーバリックス) 4価ワクチン(ガーダシル) 9価ワクチン(シルガード9) |
県外で定期予防接種を受ける場合の手続き
(1)予防接種依頼書発行申請について
里帰り出産等で県外に長期滞在し、県外で定期予防接種を希望する場合は「予防接種依頼書」が必要となります。事前に「予防接種依頼書発行申請書」を市へ提出してください。市から「予防接種依頼書」により、接種を希望する医療機関又は居住地の市町村あてに予防接種の実施の依頼を行います。また、県外の医療機関で予防接種を受けた場合は、予防接種に要した費用を一旦、全額自己負担していただき、後日の請求により、市が定めた金額を上限として、当該接種に要した費用を助成します。
なお、事前に「予防接種依頼書」の交付を受けていない場合は、費用の助成を受けることはできません。
提出先
〒879-0692 大分県豊後高田市是永町39番地1
豊後高田市役所健康推進課
(2) 県外で定期接種を受けた際の予防接種費助成金の請求の手続き
予防接種依頼書により、県外の医療機関で接種を受けた際は、「定期予防接種助成金請求書」に領収書(接種した予防接種名が記載されたもの)および予防接種予診票を添付して、市へ予防接種に要した費用を請求してください。※請求期限は、予防接種を受けた日から起算して1年以内となっています。
請求先
〒879-0692 大分県豊後高田市是永町39番地1
豊後高田市役所健康推進課
長期療養により定期予防接種が受けられなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種の対象年齢を過ぎてしまった方は、定期予防接種として受けることができます。ただし、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間に限ります。
【特別の事情】
- 長期にわたり療養を必要とする次の疾病で厚生労働省令で定めるものにかかったことにより定期予防接種を受けることができなかった方
悪性新生物、血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、先天性代謝異常、アレルギー疾患、先天異常 - 臓器の移植術を受けた後、免疫機能を抑制する治療を受けたことにより定期予防接種をやむを得ず受けることができなかった方
- 上記1、2のほかに医学的見地に基づき予防接種をやむを得ず受けることができなかった方
- 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これらに類する事由によりやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
※特別の事情により定期予防接種の対象期間中に接種を受けることができなかった方は、定期予防接種の機会が確保されますので、接種をご希望される方は、市役所健康推進課(0978-22-3100)までお問い合わせください。