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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページID:0010601 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方がもつ12桁の番号です。

※原則として、生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。

マイナンバー制度について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)<外部リンク>(総務省ホームページ)

マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>(地方公共団体情報システム機構)(J-Lisホームページ)

マイナポイントについて

マイナポイントにかかる問い合わせ全般

●マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

(音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください)

マイナポイント事業の概要

マイナポイント事業<外部リンク>(総務省ホームページ)

※マイナポイント第2弾は、令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方が対象です。

1.マイナンバーカードを取得した方

マイナポイントを申し込み、キャッシュレス決済の利用(チャージまたはお買い物)で最大5,000円相当のポイント付与。キャッシュレス決済を20,000円分利用すると、5,000円相当のポイントが付与されます(付与率25%)。

※マイナポイント第1弾の申込をしていない方も対象

申込期限は、令和5年9月末までです。

2.健康保険証としての利用申込を行った方

7,500円相当のポイント付与。

※健康保険証利用申込は開始しています。

※マイナポイント申込・付与は、令和5年9月末までです。

※マイナンバーカードの健康保険証利用については厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください

3.公金受取口座の登録をされた方

7,500円相当のポイント付与。

※公金受取口座の登録は開始しています。

※マイナポイント申込・付与は、令和5年9月末までです。

※公金受取口座登録についてはデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください

 

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