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土地に埋蔵されている状態の文化財で、貝塚・住居跡・古墳などの「遺跡」と、そこから出土する土器や石器といった「遺物」の両方をさしています。
このような埋蔵文化財の所在が確認されている区域を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といって、豊後高田市内には、埋蔵文化財が所在すると考えられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約300ヶ所あります。
埋蔵文化財は国民共有の財産であり、また、ふるさとの歴史を知る上で貴重な文化遺産でもあります。
市内で建築工事や土木工事などをお考えの場合は、工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかどうかを、必ず御確認下さい。
豊後高田市教育委員会文化財室(真玉庁舎)に照会してください。直接来庁して頂くか、Faxや郵送などで地図を送って頂いて照会する方法でも結構です。ただし、電話のみの照会では、場所を特定できない場合が多いのでご遠慮願います。
【埋蔵文化財の取扱い手続きの流れ】[PDFファイル/302KB]
文化財保護法93条第1項では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」で開発行為や土木工事を行おうとする場合、工事の60日前までに届出を行うことが義務付けられています。
埋蔵文化財発掘の届出書類2部を、豊後高田市教育委員会文化財室まで提出してください。
工事予定地に遺跡がない場合、事前の届出は必要ありません。ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器・石器など)を発見した場合は、その現状を変更することなく、ただちに豊後高田市教育委員会文化財室まで連絡してください(文化財保護法96条)。遺跡発見の届出書類2部を提出してください。