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開発に伴う埋蔵文化財の確認・届出について

ページID:0002010 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

埋蔵文化財とは?

 土地に埋蔵されている状態の文化財で、貝塚・住居跡・古墳などの「遺跡」と、そこから出土する土器や石器といった「遺物」の両方をさしています。
 このような埋蔵文化財の所在が確認されている区域を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といって、豊後高田市内には、埋蔵文化財が所在すると考えられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約300ヶ所あります。
 埋蔵文化財は国民共有の財産であり、また、ふるさとの歴史を知る上で貴重な文化遺産でもあります。

開発予定地が遺跡のある場所かどうかの確認を!

 市内で建築工事や土木工事などをお考えの場合は、工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」であるかどうかを、必ず御確認下さい。
 豊後高田市教育委員会文化財室(真玉庁舎)に照会してください。直接来庁して頂くか、Faxや郵送などで地図を送って頂いて照会する方法でも結構です。ただし、電話のみの照会では、場所を特定できない場合が多いのでご遠慮願います。

【埋蔵文化財の取扱い手続きの流れ】[PDFファイル/302KB]

「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で土木工事等を行う場合

 文化財保護法93条第1項では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」で開発行為や土木工事を行おうとする場合、工事の60日前までに届出を行うことが義務付けられています。
 埋蔵文化財発掘の届出書類2部を、豊後高田市教育委員会文化財室まで提出してください。

工事中に遺跡を発見した場合!

  工事予定地に遺跡がない場合、事前の届出は必要ありません。ただし、工事中に遺跡と認められるもの(土器・石器など)を発見した場合は、その現状を変更することなく、ただちに豊後高田市教育委員会文化財室まで連絡してください(文化財保護法96条)。遺跡発見の届出書類2部を提出してください。

届出に必要な書類

提出書類

  • 土木工事等のための発掘に関する届出(93・94条)
  • 遺跡の発見に関する届出・通知(96・97条)

添付書類

  • 開発をしようとする土地およびその付近の分かる地図(縮尺1/2500程度の位置図、(例)住宅地図など)
  • 工事内容の概要を示す図面(平面図および断面図など)

届出の様式は以下からダウンロードしてご使用ください。

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