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第十二回特別弔慰金の請求について

ページID:0033733 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

国が一層の弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等と生計関係を有し、かつ、氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4. 上記3.以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1.~4.以外で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、生計関係を有していた三親等内の親族

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日~令和10年3月31日まで

※対象者によって提出書類が異なります。
​※この期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。

代理人が手続きする場合

代理人が手続きする場合、下記の書類が必要です。

  1. 支給対象者と代理人の本人確認書類(運転免許所、マイナンバーカードなど)
  2. 委任状(特別弔慰金請求用) [PDFファイル/465KB]

請求窓口

窓口混雑時にはお待ちいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

  • 社会福祉課(高田庁舎)
  • 地域総務一課(真玉庁舎)
  • 地域総務二課(香々地庁舎)

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