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日常生活用具の給付
障害者総合支援法に基づき、障がいのある人の自立した生活を支援するために、必要な日常生活用具を給付または貸与します。
用具の種類ごとに基準額(給付上限額)があり、対象者も異なります。購入前に申請が必要です。
用具・対象者・基準額(上限額)
対象となる用具
- ストーマ装具
- 特殊寝台
- 特殊便器
- ネブライザー
- 電動式たん吸引器
- 視覚障害者用読書器
- パルスオキシメーター など
ただし、介護保険制度(福祉用具貸与・特定福祉用具販売)で同じ用具の貸与・購入ができる場合は、介護保険制度の利用が優先となります。
対象者
障がい者手帳をお持ちの方、または指定難病の医療受給者の方が対象です。
用具の種類により障がいの部位や程度などの要件が異なり、医師の意見書が必要な場合があります。
詳しくは「用具の種類・対象者等一覧 [PDFファイル/654KB]」をご確認ください。
利用者負担額
基準額の1割負担で、基準額を超えた金額は全額自己負担です。
世帯の課税状況により利用者負担は減額されます。
利用者負担割合と月額上限負担額は下記のとおりです。
世帯の課税状況 | 生活保護受給世帯・住民税非課税世帯 |
住民税課税世帯(均等割のみまたは所得割20,000円未満) |
住民税課税世帯(所得割20,000円以上) |
---|---|---|---|
利用者負担割合 | 利用者負担なし | 5% | 10% |
月額上限額 | 0円 | 15,000円 | 37,200円 |
【世帯の範囲】対象者が18歳以上:本人とその配偶者、18歳未満:本人の属する世帯員全員
申請手続き
18歳以上の方は本人、18歳未満の方は保護者が申請者となり、次の必要書類を提出してください。
購入後の申請はできません。必ず事前に申請してください。
- 日常生活用具給付申請書[PDFファイル/82KB]
- 身体障害者手帳または難病の医療受給者証
- 購入予定用具の見積書
- 購入予定用具の仕様書やカタログ(機能や性能がわかる資料)
- 医師の意見書[PDFファイル/149KB](用具の種類により、提出をお願いすることがあります)
市外から転入した方へ
本年1月1日現在(申請が1~6月にあっては前年の1月1日現在)豊後高田市内に在住されていない方は、税情報等の閲覧ができませんので、当該年度の市町村民税課税証明書を前居住地から取り寄せていただく必要があります。
上記1~5に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。
施設入所等のため転出した方へ
本年1月1日現在(申請が1~6月にあっては前年の1月1日現在)豊後高田市内に在住されていない方は、税情報等の閲覧ができませんので、当該年度の市町村民税課税証明書を現在の居住地(施設所在地)で取得していただく必要があります。
上記1~5に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。