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補装具費の支給

ページID:0003207 更新日:2022年10月25日更新 印刷ページ表示

「補装具」は、身体の欠損部分や損なわれた身体機能を補うもので、身に着けて(装用)して日常生活または就学・就労に長期間継続して使用する用具です。事前に申請をすることで、市から購入費や修理費を支給します。世帯の課税状況により制度の対象外となる場合があります。

対象者・種目

身体障がい者手帳をお持ちの方または、指定難病の医療受給者が対象です。
障がい内容に応じ、支給できる種目が異なります。
厚生労働省が定める補装具の種目は下記のとおりです。

肢体不自由など 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由(児童のみ対象) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
聴覚障害 補聴器、人工内耳(修理)
視覚障害 視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼、眼鏡、

利用者負担

利用者負担は下記のとおりです。

世帯の課税状況 生活保護受給世帯
住民税非課税世帯
住民税課税世帯
所得割46万円未満
住民税課税世帯
所得割46万円以上
利用者負担 利用者負担なし 1割 補装具制度の対象外
月額上限額 0円 37,200円 -

【世帯の範囲】18歳以上:本人とその配偶者、18歳未満:本人が属する世帯全員

申請手続き

18歳以上は本人、18歳未満は保護者が申請をしてください。購入する前に申請が必要です。
意見書の様式は種目によって異なりますので、社会福祉課にご確認ください。
申請は郵送でも受け付けます。

必要書類

  1. 補装具(購入・修理)支給申請書[PDFファイル/99KB]
  2. 補装具費支給意見書・処方箋(15条指定医が作成したもの)
  3. 見積書(補装具業者が作成したもの)
  4. 身体障害者手帳または指定難病の医療受給者証

その他

身体障害者更生相談所の判定について

18歳以上の方については、補装具の種目により身体障害者更生相談所の判定が必要です。支給判定が必要なものについては、申請から決定まで1か月程度かかる場合があります。また、製作後、身体障害者更生相談所への来所による適合判定(処方どおりに作成されていることなどを確認)が必要な場合があります。

再支給、修理について

補装具には種目ごとに耐用年数が定められていますので、耐用年数が経過するまでは原則として再支給はできず、修理で対応することとなります。いずれの場合も事前に申請が必要ですので、まずは社会福祉課までお問い合わせください。

治療用装具、福祉用具(介護保険制度)について

治療のため医師の指示により作成した「治療用装具」はこの制度の対象外です。加入している健康保険で手続きをしてください。
「車いす」「歩行器」「歩行補助つえ」については、福祉用具(介護保険制度)の利用が優先となります。

申請書

補装具費(購入・修理)支給申請書[その他のファイル/105KB]

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