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有料道路の障がい者割引
有料道路の障害者割引制度が見直され、1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されました。
制度改正につきましては、Nexco西日本「障がい者割引」<外部リンク>をご確認ください。
自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
本割引の申請は社会福祉課の窓口やオンライン申請受付サイト<外部リンク>(マイナポータルと連携)にて受け付けしています。
有料道路では「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に本割引の申請をいただき、割引率50%以下の障がい者割引を実施しています。
割引の対象となる人
割引の区分は下記のとおりです。
区分 | 対象となる方 | |
---|---|---|
本人運転(障がい者本人が運転する場合) |
身体障害者手帳の交付を受けているすべての人 | |
介護運転(障がい者本人以外の人が運転し、障がい者本人が同乗する場合) |
身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人のうち、重度の障がいのある人※が対象になります。(身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、重度の障がいのある人本人が運転する場合も対象になります。)(15才未満の重度の身体障がい児については、その保護者が代わって身体障害者手帳の交付を受けている場合、本人が乗車している時のみ割引の対象となります。) |
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
事前申請の手続きについて
必要な書類などは以下の通りです。
(1)事前申請において、自動車を登録する場合(障がい者1人につき車両1台)
手帳での割引の場合 |
障がい者本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請する自動車の自動車検査証 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合) |
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ETC利用での割引の場合 |
障がい者本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 登録を申請する自動車の自動車検査証 障がい者本人の運転免許証(障がい者本人が運転する場合) 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入又は長期リースにより自動車を利用している場合) 利用するETCカード(障がい者ご本人名義に限ります※) ETC車載器セットアップ申込書・証明書など登録を申請する自動車に取り付けられたETC車載器の車載器管理番号が確認できるもの |
※未成年の重度の障がい者の方で、本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者本人が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者又は後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。ただし成年(18歳)に達する誕生日以降も引き続いてETC利用での割引を希望する場合には、新たに本人名義のETCカードを取得する必要があります。
(2)事前申請において自動車を登録しない場合
手帳での割引の場合 |
障がい者本人の身体障がい者手帳又は療育手帳 |
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割引の対象となる車
自動車 | 適用範囲 | ||
---|---|---|---|
事前申請において登録できる自動車 |
事前申請において登録していない自動車 | ||
本人運転・介護運転 | 本人運転 | 介護運転 | |
乗用自動車 | ○ | ○ | ○ |
貨物自動車 | ○ | ○ | ○ |
特種用途自動車 | ○ | ○ | ○ |
二輪自動車 | ○ | ○ | ○ |
レンタカー | × | ○ | ○ |
借用自動車(車検・修理時の代車等) | × | ○ | ○ |
介護・福祉タクシー、一般タクシー | × | × | ○ |
福祉有償運送車両 | × | × | ○ |
その他、車種要件や所有者要件等がありますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
有料道路割引制度の詳細について
Nexco西日本「有料道路における障がい者割引のご案内」<外部リンク>(外部サイトへ移動します)
(1)1人1台要件の緩和
- 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
- 重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。
なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方が割引の対象となります。
(2)オンライン申請の導入
- ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。
- 今まで同様、市区町村の福祉事務所等による申請受付も継続します。